四月からの適用ということでありますが、計画を立てる場合は、もう今から計画に盛り込んでいかなきゃなりませんので、是非、説明会も、また周知徹底もしていただけるということなので、お願いをしたいと思います。
引き続きまして、地震係数の見直しについて伺います。
私は、今年二月の予算委員会で、この地震地域係数について見直しが必要ではないかと取り上げました。言うまでもなく、これは、東京や大阪など、リスクが大きいとして、一般的には係数は一・〇となっておりますが、例えば、新潟や広島県などは〇・九、福岡、長崎などは〇・八とされておりまして、構造計算時にそれぞれ強度を一割また二割下げることができて、一般的には建築コストが低くなります。
二〇一六年の熊本地震、また一八年の北海道地震、これは震度七が観測されましたが、この地域はいずれも〇・九でありました。今回も、震度七を観測した能登半島地震が発生したエリアも係数は〇・九であります。
今回、能登半島地震における建築物構造の被害の原因分析を行う有識者会議が行われまして、ちょうど十一月一日に、この有識者委員会の中でも再検討の必要性というのが提言をされました。地域別の係数の見直しについて、今どのような検討がされているのか伺います。
96松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本年十二月二十日、いわゆる令和六年奥能登豪雨による災害について、委員御指摘のとおり、総合法律支援法に基づく被災者法律相談援助を行うための政令が閣議決定されました。
この政令は、令和六年能登半島地震により激甚な被害を受けた奥能登地域において更に豪雨災害が発生したことに鑑み、制定することとしたものです。この政令の施行日以後、令和七年九月十九日までの間、法テラスにおいて、奥能登豪雨の被災者に対し、資力を問わない無料法律相談を行っていくこととなります。
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田中健(国民)
これは各会派からも様々な要望が出ておりまして、対応していただいたことに感謝をいたします。
まだまだ、復旧、皆さんのお力添えをいただいておりますが、遅れておるところもあります。避難所で避難生活を余儀なくされておる方もいますし、また、九月の豪雨災害により、住宅や仮設住宅までも浸水被害を受け、生活や住宅再建の入口に至るまでもまだ時間がかかる方もいます。是非、この法テラスの無料相談を活用して、それを促すことで、弁護士等の専門家による助言や紛争解決の支援が進むことを更に後押しをしていただきたいと思います。
また、今回、被災者生活再建支援法の改正法案、これを、立…
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98宿宿本尚吾国土交通省大臣官房審議官
建築基準法における、いわゆる四号特例の縮小についての御質問にお答えをいたします。
令和四年六月に改正をされました建築基準法におきまして、建築確認検査の審査省略制度、いわゆる四号特例の対象となる建築物の規模などを見直すこととなっており、令和七年四月から施行されることとなってございます。これによりまして、木造二階建ての戸建て住宅において、屋根の過半を改修するような、いわゆる大規模の修繕に該当する工事を実施する場合などにおきましては、新たに建築確認の手続が必要となってまいります。
国土交通省といたしましては、改正内容についての周知チラシを作成いたしまして、…
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- (上の発言)
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田中健(国民)
四月からの適用ということでありますが、計画を立てる場合は、もう今から計画に盛り込んでいかなきゃなりませんので、是非、説明会も、また周知徹底もしていただけるということなので、お願いをしたいと思います。
引き続きまして、地震係数の見直しについて伺います。
私は、今年二月の予算委員会で、この地震地域係数について見直しが必要ではないかと取り上げました。言うまでもなく、これは、東京や大阪など、リスクが大きいとして、一般的には係数は一・〇となっておりますが、例えば、新潟や広島県などは〇・九、福岡、長崎などは〇・八とされておりまして、構造計算時にそれぞれ強度を一割また二割下げることができて、一般的には建築コストが低くなります。
二〇一六年の熊本地震、また一八年の北海道地震、これは震度七が観測されましたが、この地域はいずれも〇・九でありました。今回も、震度七を観測した能登半島地震が発生したエリアも係数は〇・九であります。
今回、能登半島地震における建築物構造の被害の原因分析を行う有識者会議が行われまして、ちょうど十一月一日に、この有識者委員会の中でも再検討の必要性というのが提言をされました。地域別の係数の見直しについて、今どのような検討がされているのか伺います。
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国定勇人(自民)国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答え申し上げます。
先ほど委員御指摘のとおり、国交省の方で、令和六年能登半島地震を受けまして、建築物の構造の専門家などで構成をいたします有識者会議を設置をさせていただき、本年十一月に中間取りまとめを公表させていただいたところでございます。
この中間取りまとめによりますれば、今回の地震におきまして、現行基準に基づき、地震地域係数を用いて構造計算された建築物の倒壊被害は、地震地域係数が〇・九の地域におきましても確認をされていないということでございます。すなわち、地震地域係数を要因とした建築物の倒壊被害は確認をされていないということとなります。
他方で…
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田中健(国民)
被害がなかったことはよかったことではあるんですけれども、これは、熊本のときも同じように、このような被害状況の原因分析の中で、この係数でも大丈夫であったということで、見直しがそのままになってしまったんですが。
私、近年の地震はやはり大規模化していますし、また頻発化を考えると、どこで起きてもおかしくない、日本中、この地域は起きやすいとか起きやすくないというのはもう言えない状況にあると思っていますし、さらに、この地震強度を、差があるということは、これは直接的な地震の確率論ではないんですけれども、しかし、やはり政府としてのメッセージとしてミスリードを国民に与え…
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国定勇人(自民)国土交通大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
今ほど委員の方から御指摘をいただいた点もあろうかと思います。他方で、建築基準法そのものは建造物に対するいわば制限をかけていく法律になりますので、私権に対するある程度の制約をかけていくということも他方で併せて考えていかなければいけないというふうに承知をしているところでございます。
こういった点を踏まえながら、先ほども答弁申し上げたとおり、今後、改めて有識者の先生方にお集まりをいただいて、しっかりと冷静な環境の中で意見を拝聴してまいりたい、このように考えております。
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