お答え申し上げます。
本年十二月二十日、いわゆる令和六年奥能登豪雨による災害について、委員御指摘のとおり、総合法律支援法に基づく被災者法律相談援助を行うための政令が閣議決定されました。
この政令は、令和六年能登半島地震により激甚な被害を受けた奥能登地域において更に豪雨災害が発生したことに鑑み、制定することとしたものです。この政令の施行日以後、令和七年九月十九日までの間、法テラスにおいて、奥能登豪雨の被災者に対し、資力を問わない無料法律相談を行っていくこととなります。
2024年12月23日・第216回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
お答え申し上げます。
本年十二月二十日、いわゆる令和六年奥能登豪雨による災害について、委員御指摘のとおり、総合法律支援法に基づく被災者法律相談援助を行うための政令が閣議決定されました。
この政令は、令和六年能登半島地震により激甚な被害を受けた奥能登地域において更に豪雨災害が発生したことに鑑み、制定することとしたものです。この政令の施行日以後、令和七年九月十九日までの間、法テラスにおいて、奥能登豪雨の被災者に対し、資力を問わない無料法律相談を行っていくこととなります。
では、委員長、終わります。
感謝いたします。ありがとうございました。
次に、田中健君。
国民民主党、田中健です。よろしくお願いいたします。
まず、能登半島地震に関して質問を行います。
発災から一年を迎えようとする中、ちょうど、質問通告で、法テラスの被災者法律相談支援、これが十二月三十一日で終了するということで、是非この支援を、引き続き必要でありますので、継続してほしいということを質問通告しておりましたら、ちょうど金曜日、閣議でこの延長が決定されたということでありますが、是非、どのような内容になったのかをお示しいただければと思います。
お答え申し上げます。
本年十二月二十日、いわゆる令和六年奥能登豪雨による災害について、委員御指摘のとおり、総合法律支援法に基づく被災者法律相談援助を行うための政令が閣議決定されました。
この政令は、令和六年能登半島地震により激甚な被害を受けた奥能登地域において更に豪雨災害が発生したことに鑑み、制定することとしたものです。この政令の施行日以後、令和七年九月十九日までの間、法テラスにおいて、奥能登豪雨の被災者に対し、資力を問わない無料法律相談を行っていくこととなります。
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