今のは答えていないと思います。
OECDガバメントアクセス宣言では、自国の企業が他国に持つサーバーに対して、その自国の法令が適用、法令というか、捜査権限が適用される、情報を持ってくることができるというふうに、このOECDガバメント宣言ではそういうふうになっていると思いますが、いかがでしょうか。
2024年12月19日・第216回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
今のは答えていないと思います。
OECDガバメントアクセス宣言では、自国の企業が他国に持つサーバーに対して、その自国の法令が適用、法令というか、捜査権限が適用される、情報を持ってくることができるというふうに、このOECDガバメント宣言ではそういうふうになっていると思いますが、いかがでしょうか。
ガバメントクラウドを構成する米国のクラウドサービス事業者が、米国の裁判所から米国CLOUD法に基づき犯罪捜査を目的とした開示請求の要請があり得るものの、仮に要請があった場合にも、当該事業者は、ガバメントクラウド上のデータに関して外国の裁判権から免除される主権免除の主張を確実に行うとともに日本国政府に通知するよう調達要件で規定をさせていただいております。 さらに、通知された日本国政府が外国主権免除に基づく主権免除を適用し、要請に基づく開示がなされないようクラウドサービス事業者や米国政府に求めることとしていることから、その結果として意図しないデータ開示を回…
日本は主権免除ということで対抗しようとしていらっしゃると思いますけれども、米国がそれで納得するのであれば、そもそもCLOUD法は規定していないというふうに思います。
OECDのガバメントアクセス宣言というものがございますが、その中では、各国政府が、民間部門又はデータが自国の領域内に存在しない場合に、当該民間部門に対してデータ提供を義務づける権限を各国法の下で有する場合を認めております。日本も、このOECDのガバメントアクセス宣言を尊重されているという意味においては、主権免除というのはできないと思うんですが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
先ほど大臣が答弁されましたとおり、米国側が米国CLOUD法に基づいてデータ開示を請求してきた場合には、主権免除を主張するように、また、主権免除によって対抗する措置を規定しているところでございます。
そのために、先ほど大臣が申し上げましたとおり、ガバメントクラウド上のデータ保全のみを目的とした二国間合意の締結の必要はないと考えているところでございます。
今のは答えていないと思います。
OECDガバメントアクセス宣言では、自国の企業が他国に持つサーバーに対して、その自国の法令が適用、法令というか、捜査権限が適用される、情報を持ってくることができるというふうに、このOECDガバメント宣言ではそういうふうになっていると思いますが、いかがでしょうか。
今委員御指摘のOECDの法規制につきまして、その詳細を承知するところではございませんが、我が国、日本政府全体でクラウド上にあるデータに関して開示の対象としないようにする二国間合意を結ぶ必要性があるとなった場合には、デジタル庁といたしましても今後とも協力してまいるところでございます。
恐らく今答弁を持ち合わせていないというところで、またしっかりと御検討いただければと思います。 米国のCLOUD法には、少し伝えておきますけれども、外国との行政協定というのを結ぶことが最初から想定されております。 米国CLOUD法の第百五条、外国政府によるデータアクセスに関する行政協定における合衆国法典第二千五百二十三条(b)項には、行政協定の要件を満たし適格外国政府と認められる必要がありますが、既に米国CLOUD法では外国政府との行政協定を結ぶことが想定されているというところでは、是非日本も積極的に検討していただければと思います。既にイギリスとか、そ…
お答えいたします。
ガバメントクラウドは、ISMAPに登録されたものから調達することによりましてセキュリティー上の懸念があるクラウドサービスは排除をしてございます。かつ、最新、最高レベルの情報セキュリティーが確保できる調達書に定めた要件を全て満たしたものから、国内外かかわらず事業者の中から特定しているものでございます。
また、標準化システムの開発事業者につきましても、それぞれのシステムの発注主体である地方公共団体において適切に御判断いただくものと考えているところでございます。