本田太郎 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣

2024年12月23日・第216回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 92 発言)

お答えいたします。

一般に、自衛隊が他国の領域において行動する際には、国際法上、当該国の同意を得る必要がございます。既存の体制が崩壊した場合であっても、その時々の情勢に応じまして適切な相手方の了解を取る、そういうことが必要になってまいります。

このような国際法上の要請を踏まえまして、在外邦人等の保護措置を定めた自衛隊法第八十四条の三におきましては、国連の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関の同意を得て在外邦人等の保護措置を実施することが可能である旨が規定をされております。

こうしたことからしますと、政府としましては、様々な状況を想定した上で対応を考えるべきことは当然であると思っておりますが、北朝鮮の情勢も注視しつつ、不断に検討を加えてまいりたい、このように考えております。

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