次に、篠田奈保子さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
裁判所においては、裁判所特定事業主行動計画を策定し、働きやすい職場環境の整備を進めるとともに、育児や介護を担う男女を含む組織全員の力を最大限発揮できるよう取り組んできたところでございます。
今後とも、全ての職員が仕事と生活を両立しながら活躍できる職場環境を整備してまいりたいと考えております。
検察庁についてお答えいたします。
検察においても、ウェルビーイングの実現のためのワーク・ライフ・バランスの推進というのは重要だというふうに考えておりまして、法務省の全体の取組、アット・ホウムプラン・プラスワンというものがございますが、これに基づきまして、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進しているところでございまして、今後とも進めていきたいと思っております。
我が国の司法を担う裁判官、検察官の皆さんが思う存分活躍できるようにしていただくことをお願いしまして、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、篠田奈保子さん。
私は、二十五年前に弁護士となりました。現場で様々な方を支えてまいりました。中坊公平弁護士が二割司法の改善を訴えて、私が弁護士になってから司法改革が進み、様々な司法改革が進む中で、総合法律支援法ができ、私も、この法律に基づき、法テラスのスタッフ弁護士として業務もしてまいりました。司法が真に、市民に、特に社会的に厳しい弱者の人権救済の組織として信頼され成果を上げる、そんな組織になるために、皆さんとともに頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、早速質問に移らせていただきます。 今回の裁判官の報酬についてであります。 地域手当が…
お答え申し上げます。
裁判官が地域手当の支給割合の高い地域から支給割合の低い地域に異動した場合、いわゆる異動保障の制度によりまして、異動後一年間は異動前の支給割合の地域手当が支給されますけれども、その後は地域手当の支給割合は下がり、個別の異動の状況にもよりますけれども、いわゆる給与の手取りが異動前より少なくなることはございます。
憲法第八十条二項との関係についてお尋ねしたいと思っております。
憲法第八十条二項は、「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」とありますが、それと今の答弁との整合性についてお答えください。