お答えいたします。
勤勉手当につきましても、一般の政府職員に準じて定められることになっておりますので、若手の裁判官については同様の改めがあるということになります。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)
お答えいたします。
勤勉手当につきましても、一般の政府職員に準じて定められることになっておりますので、若手の裁判官については同様の改めがあるということになります。
ありがとうございました。 想像していたよりも女性の割合が高いのを感じたところであります。 今回、法務委員会へ移らせていただいて、今まで余り知らなかった、裁判官であったり検察官の方々の給与についてお調べをさせていただいたところでありますが、内閣総理大臣と同格の最高裁長官であったり、あるいは検事総長という方々の報酬であるならば、さほど不満も少ないのではないかというふうに思いますが、特に、裁判官や検察官の方々でも若手から中堅の方々に至る俸給については、その職務や職責の重さや専門性からすると、私からすると決して高額とは言えないのではないかというふうに感じたと…
次に、米山隆一さん。
それでは、会派を代表して御質問いたします。
ちょっと、通告がなくて、今質問を聞いてあれっと思ったんですけれども、ちょっとお伺いしたいんですけれども、今回変わります勤勉手当、こちらの方は若手の裁判官も適用になるということでよろしいですか。ちょっと確認させていただきたいんですが。
お答えいたします。
勤勉手当につきましても、一般の政府職員に準じて定められることになっておりますので、若手の裁判官については同様の改めがあるということになります。
これも通告なしで恐縮なんですけれども、そうしましたら、検察官はそれはいいと思うんですけれども、裁判官は、身分保障といいますか、憲法との兼ね合いで、なかなか、勤勉手当というか、ここに書いてあるような、資料にあるような、成績優秀者、優秀者でないということに対して、余り給与の上下をさせますと、上になった後、下げられるのかという問題も出てくるかと思うんですが、勤勉手当の上下に関してはどのように運用される御予定なんでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘のとおりの問題があるわけですが、裁判官の勤勉手当につきましては、裁判官の職務の独立性に鑑み、いわゆる業績評価の結果を反映することはなじみにくいと考えられるところでございますので、人事評価を直接反映させず、均一の成績率を用いて支給しているところでございます。
安心しました。それなら結構かと思います。
ただ、そうしますと、ちょっと興味になってしまうんですが、これは上がるんですかね、今回の改定で。今までの均一の基準だったものが、今回ですと上げる余地が増えるようになるわけですけれども、それは上がることになるんですか。