鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2024年12月11日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 6 発言)

十二月六日、本委員会において所信的挨拶を述べさせていただきましたが、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、その内容に鑑み、緊急性が高いことから、異例のお願いで申し訳ございませんが、所信的挨拶に対する質疑に先立ち、御審議をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

つきましては、これらの法律案につき、その趣旨を便宜一括して御説明をいたします。

これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。

第一に、一般の政府職員について、令和六年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。

これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和六年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。

第二に、一般の政府職員について、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備に伴い、令和七年度から給与を改定することとしておりますので、判事補及び五号以下の報酬を受ける簡易裁判所判事の報酬月額並びに九号以下の俸給を受ける検事及び三号から十六号までの俸給を受ける副検事の俸給月額についても、これに対応して改定することとしております。

これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和七年四月一日から施行することとしております。

以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。

前後のやりとり

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