今般の措置は、国家公務員の給与制度としての取組であります。級地区分の設定に当たっては、どこかで線を引かなければならないということで、やむを得ないということだと思っております。
川本裕子人事院総裁
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
六万二千人に引下げとなる大きな影響を及ぼすものであります。月額合計のマイナスということですけれども、支給割合の引上げがあったとしても、差引きでマイナスとなるという点での深刻な問題があるわけで、このようなマイナスが大きいことについて、今回の見直しは不利益変更だと言わざるを得ません。 更に問題なのは、この級地区分の大くくり化によって、東京都や大阪府に隣接する埼玉県や奈良県などの市町村では軒並み級地が下がり、一層大都市との格差が拡大をしていることであります。 資料をお配りいたしました。埼玉県が作成をいたしました、今後の保育の公定価格における地域区分見直しへ…
お答え申し上げます。
今回の地域手当の見直しは、市町村単位で支給地域を定めていることに伴って隣接する市町村との間で不均衡が生じていたことの解消に向けて、原則として都道府県単位に広域化をすることといたしました。今般の措置によりまして、細かく地域手当の差が生じる現状が改善されていくものと考えております。
なお、地域手当の支給割合の差の在り方については、最大で二〇%という支給割合の差が過大ではないかという問題意識も踏まえ、今後とも検討してまいります。
いや、埼玉県のこういった現状についての指摘、見直しを求める、この点については、総裁としてはどういうふうに受け止めておられますか。
- (上の発言)
今般の措置は、国家公務員の給与制度としての取組であります。級地区分の設定に当たっては、どこかで線を引かなければならないということで、やむを得ないということだと思っております。
いや、要するに、埼玉と東京と、生活圏は一緒なわけですよ。荒川とか柳瀬川とかが流れて、そこの境だけの話であって、それで大きな、こういった地域手当の影響というのは、国家公務員だけではなくて、これが波及をする、保育を含めた社会保障関係の皆さんの様々な賃金にも影響してくる大問題でありますので、こういった、東京と埼玉の、生活圏が一緒のようなところに、更に地域手当の格差を広げるようなことでいいのか。その点についてはどうなんですか。
お答え申し上げます。
今回、国家公務員の給与制度としてこの地域手当の見直しを行ったところでございます。国家公務員の給与制度でございますので、全国でやはり統一的に適用できるような基準に基づいて対応する必要があるというふうに考えております。
今、東京都と埼玉県の例について御指摘いただいたところでございますけれども、全国的に見た場合に、先ほど総裁の御答弁にもございましたとおり、国家公務員の給与制度として見たときに、細かく地域手当の差が生じるという現状については改善されていくというふうに認識しているところでございます。
だから、東京と埼玉の関係ではどうですか。開いているのはおかしいと思いませんか。