阿部知明総務省自治行政局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

一般論で申し上げますけれども、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、それぞれの候補者が認められている範囲内で行われる必要がありまして、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるというふうに考えてございます。

例えばですけれども、枚数制限のある選挙運動用ビラは候補者ごとに選挙管理委員会より交付されます証紙を貼り付ける必要がございますが、当該ビラにおいて証紙の貼付けのない他の候補者の投票依頼を行った場合でありますとか、あるいは、街頭演説は候補者ごとに選挙管理委員会によりまして交付されます標旗を掲げて行う必要がございますけれども、当該街頭演説におきまして、標旗を掲げていない他の候補者の選挙運動のための演説を行う場合などには、公職選挙法の規定に違反するおそれがあるものと考えてございます。

いずれにしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについては具体の事実に即して判断されるべきものと考えてございます。

前後のやりとり

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