御答弁申し上げます。
この十三条につきましては、いわゆる「国は、」という形の表現をさせていただいておりまして、この「国は、」というのは、まさしくいわゆる行政府等も含めて入るということの認識、並びにいわゆる国会も入るという、少し広めにさせていただいておるということが、結構、今回の法案の妙でございまして、そういった状況において、いわゆる総務省等も含めて、よりその照会とか相談に応じること、この必要性があるのではないか、こういうふうにも感じております。
そして、いわゆる国会に置く監視委員会として、この照会、相談が、どこまで情報提供として助言ができるのかというのは、これは議論のあるところでありますが、そこはしっかりと精緻に議論してまいりたい。
そして、その前提として、我々が参考にいたしましたのは、米国の連邦選挙委員会、FECのアドバイザリーオピニオンの機能でございます。ですから、こういった機能を、いわゆる政府でありますとかいわゆる国会のところにどのように入れることができるのか、これを検討したい。
といいますのは、いきなり検察が乗り込んできて捜査というのはやはりどうかというような考えが一部にございます。その間というか、そこに至るまでに、やはりこういった照会とか相談機能、こういったことを持たせることによって、より透明化された、国民の期待できる政治資金になっていく、このことの重要性があるのではないかということで、これを入れております。
以上でございます。
235
福島伸享政府参考人など
ちょっと更問いなんですけれども、先ほどもちょっと言及がありましたけれども、立入検査とかそうしたものも必要だと思うんですけれども、それについて、今後、このプログラム法の後の法律では盛り込む余地があるのかどうか、その点も公明党の答弁者にお聞きします。
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236
中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
今回は共同提出をしておりまして、いわゆる国会に置くという話にさせていただいております。
その前は、私どもは行政府にというお話の検討をしておりました。そういったときにおきましては、当然、いわゆる立入調査という実効性のある内容等も検討していたところでございます。
しかし、今回、共同提出においての国会ということにさせていただいていますので、先ほども申し上げました、いわゆる国会に置かれる権限としてどこまで許容されるのか、こういったことをしっかりと見極めながら、立入調査も視野に入れて考えてまいりたい。
そして、これまでこういった例はご…
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237
福島伸享政府参考人など
是非、今度は、そのプログラム法の次の法律を作るときには、提出者の皆さん方ともよく議論させていただいて、条文を練り上げさせていただければと思います。
もう一点、この国民、公明案の第十三条では、収支報告書の記載方法等についての助言等を行う体制は「別に法律で定める」と書いてあります。
この機関は監視機関ですから、監視機関が相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うというのは余りないと思うんですね。警察に、なるべくスピード違反で捕まらないようにどうしたらいいか助言くださいと言って、答えてやったら法律を免れるということになりかねない、ある意味利益相反のようにも見…
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- (上の発言)
238
中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
この十三条につきましては、いわゆる「国は、」という形の表現をさせていただいておりまして、この「国は、」というのは、まさしくいわゆる行政府等も含めて入るということの認識、並びにいわゆる国会も入るという、少し広めにさせていただいておるということが、結構、今回の法案の妙でございまして、そういった状況において、いわゆる総務省等も含めて、よりその照会とか相談に応じること、この必要性があるのではないか、こういうふうにも感じております。
そして、いわゆる国会に置く監視委員会として、この照会、相談が、どこまで情報提供として助言ができるのかというのは、これは議論のあるところでありますが、そこはしっかりと精緻に議論してまいりたい。
そして、その前提として、我々が参考にいたしましたのは、米国の連邦選挙委員会、FECのアドバイザリーオピニオンの機能でございます。ですから、こういった機能を、いわゆる政府でありますとかいわゆる国会のところにどのように入れることができるのか、これを検討したい。
といいますのは、いきなり検察が乗り込んできて捜査というのはやはりどうかというような考えが一部にございます。その間というか、そこに至るまでに、やはりこういった照会とか相談機能、こういったことを持たせることによって、より透明化された、国民の期待できる政治資金になっていく、このことの重要性があるのではないかということで、これを入れております。
以上でございます。
239
福島伸享政府参考人など
全く同感でありまして、かつて私、構造改革特区、小泉さんのお父さんの下でやったときに、そのときに、やはり規制が、何が当てはまるか当てはまらないか分からないから、いわゆるノーアクションレターと言われる、法令事前解釈制度というのを条文上入れたんですね。そういうのも参考になると思いますので、是非またいろいろ議論させていただければと思います。
次に、今までこうして議論してきて、幾つか、今後の積み残しも含めて、プログラム法案をまず定め、そして作っていくという方向なんですけれども、国民民主党、公明党提出の法案というのは、自民党の法案より幅広い部分を対象にしております…
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小泉進次郎(自民)
御質問の趣旨は、公明党さん、国民党さんの出している第三者機関設置法、これに我々が乗れるかという御指摘ですか。(福島委員「はい」と呼ぶ)我々、今、修正協議の中で、一致点を見出すべく努力をしている最中です。
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241
福島伸享政府参考人など
国会対策委員長会談が開かれたようなので、何かいろいろこの後の運びは決まっているようでありますけれども。
もう一つ、立憲民主党さんも、立憲民主党案では、附則第十五条の中で検討規定として入っているだけでありますけれども、これは相当踏み込んだ内容になっておりますけれども、これは、いきなり皆様方の法案を出した後、何の検討もしなくて、これらの全ての条文というのはこれでよろしいと考えてよろしいんでしょうか。
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