中川康洋 (公明党)

2024年12月16日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

御答弁申し上げます。

この十三条につきましては、いわゆる「国は、」という形の表現をさせていただいておりまして、この「国は、」というのは、まさしくいわゆる行政府等も含めて入るということの認識、並びにいわゆる国会も入るという、少し広めにさせていただいておるということが、結構、今回の法案の妙でございまして、そういった状況において、いわゆる総務省等も含めて、よりその照会とか相談に応じること、この必要性があるのではないか、こういうふうにも感じております。

そして、いわゆる国会に置く監視委員会として、この照会、相談が、どこまで情報提供として助言ができるのかというのは、これは議論のあるところでありますが、そこはしっかりと精緻に議論してまいりたい。

そして、その前提として、我々が参考にいたしましたのは、米国の連邦選挙委員会、FECのアドバイザリーオピニオンの機能でございます。ですから、こういった機能を、いわゆる政府でありますとかいわゆる国会のところにどのように入れることができるのか、これを検討したい。

といいますのは、いきなり検察が乗り込んできて捜査というのはやはりどうかというような考えが一部にございます。その間というか、そこに至るまでに、やはりこういった照会とか相談機能、こういったことを持たせることによって、より透明化された、国民の期待できる政治資金になっていく、このことの重要性があるのではないかということで、これを入れております。

以上でございます。

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