先ほど申し上げましたように、前提としては、両院において協議の上、決めるものでございます。
ただ、行政庁と同じ取扱いであればということで、その取扱いが行政庁が保存するいわゆる領収書等の保存の公開と同じ取扱いであれば同じような公開がなされる、そういうことを申し上げたところでございます。(発言する者あり)
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 241 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
先ほど申し上げましたように、前提としては、両院において協議の上、決めるものでございます。
ただ、行政庁と同じ取扱いであればということで、その取扱いが行政庁が保存するいわゆる領収書等の保存の公開と同じ取扱いであれば同じような公開がなされる、そういうことを申し上げたところでございます。(発言する者あり)
いや、三つの必要性は共通しているんですよ。三つの必要性という理由をいわば口実に、政策活動費の枠組みについて、新しい枠組みをつくることになるのではないのかといった疑念というのは拭えないわけであります。公開といっても領収書は公開には供されませんとか、こういった答弁にもなっているわけですので。 このような、政策活動費の名前を変えただけではないのか、こういった点について、私どもは、政策活動費をきっぱり廃止する法案を出しておりますので、その成立のために働きかけをしていきたいと思っております。 そこで、この公開方法工夫支出というのは、第三者機関がチェックしたとの…
まず、大前提といたしまして、渡し切りによる経費の支出を党の構成員に対して禁止することによりまして、全ての支出について最終支出先を明らかにすることになります。これによりまして、政治資金規正法の趣旨である、国民の不断の監視の下に置くという趣旨が更に強化をされることとなります。 その上で、先ほど来申し上げているとおり、安全・外交上の秘密、あるいは業務上の秘密、あるいは個人の権利利益の保護、こういった観点から一部公開に工夫を要するものについて、公開方法工夫支出としまして、その要件該当性につきましては、国会に置く政治資金委員会において厳格に審査をする仕組みを提案…
国会における公文書管理、情報公開の場合について、いわゆる事務方が作る文書、行政事務に係る文書についての情報公開の規定というのはあるんですけれども、政治家が関わる、国会議員が関わる情報については、立法調査文書というのは、現行では、そういった開示の規定が設けられていない、まさに政党間協議となっているような状況でもあります。そういうことですよね。
先ほど申し上げましたように、前提としては、両院において協議の上、決めるものでございます。
ただ、行政庁と同じ取扱いであればということで、その取扱いが行政庁が保存するいわゆる領収書等の保存の公開と同じ取扱いであれば同じような公開がなされる、そういうことを申し上げたところでございます。(発言する者あり)
済みません、不規則発言はできるだけ心の中だけでお願いします。
続けてください。
領収書を公開しないという点では国民の目に触れるものにならないといった点でも、まさに国民の不断の監視と批判の下に置く規正法の趣旨に反するものだと、国民の監視を免れるようなやり方というのは許されないと思います。 その上で、第三者機関の話なんですけれども、監査についてお尋ねいたします。現行の政治資金監査制度がそもそも有効に機能していると言えるのかということです。 一昨年、政治資金制度を所管する寺田稔総務大臣の政治資金規正法違反の疑惑が大問題となりました。寺田氏の後援会が亡くなっている方をそのまま会計責任者にしていても、この監査では問題なしとなっていた。また…
お答えいたします。 まず、その前に、先ほど、収支報告書の領収書に係る総務省における公開の所管室が収支公開室と申し上げましたが、支出情報開示室でございます。おわびして訂正をさせていただきたいと思います。 そして、お尋ねでございました政治資金監査制度の評価についてでございます。 政治資金監査制度は、平成十九年に、当時の与野党間の協議を受けまして、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図ることを目的として、議員立法によって設けられたところでございます。 この政治資金監査においては、国会議員関係政治団体の内部資料である会計帳簿や領収書等の現物を含め…