ありがとうございます。
世襲という定義が論者によっていろいろあるわけですが、仮に、親から子に、同じ選挙区で、親が引退したり亡くなったりした後の直後の選挙に立候補して当選している場合を世襲と位置づけるのであれば、立憲民主党所属国会議員においては、現在、そういう方は四名いるというふうに数えております。
世襲についての党内意見でありますけれども、やはり世襲は、いわゆる地盤、後援会組織、あるいは看板、親の名前が行き渡っている、かばん、お金ですよね、資金の受け継ぎ、こういう面で、世襲でない候補に比べ大変有利な環境にあります。このうち、立候補の自由というのは、これは国民の権利でありますが、ただ、世襲候補が有利な環境を、この地盤、看板、かばんをそのまま放置をすれば、やはり、多様で新しい人材に政治に関わっていただくという門戸が必然的に狭まり、多様な民意が政治に反映をされなくなる、こういう議論が我が党内ではまず大きくございます。
そこで、今回の法案は、立候補の自由は認めつつも、いわゆるかばん、資金の面に着目をして、候補者間の資金的な公平性を確保するために、国会議員に係る公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族が非課税で多額の政治資金を継承することがないように、政治資金及び政治団体の世襲を禁止をする法案を提出いたしました。
こうした観点からの政策立案に際しては、党内で特に、反対であるというような、あるいは問題であるというような声は承知をしておりません。
117
井坂信彦(立憲)
今御指摘いただいたように、政治家個人への企業・団体献金禁止、要は、抜け穴とならないように個人献金と上限額をそろえる、そういうことだと思うんですけれども、そういう改正は、私どもも、企業・団体献金の全面禁止への経過措置として内部では検討したこともありました。
かつて、民主党時代の二〇〇九年の法案では、まず三年後に企業、団体の寄附及びパーティー券購入を全て禁止をしましょうと、三年後に。それまでも、国や自治体と一件一億円以上の公共事業や物品納入等の契約をしている、いわゆる公共事業受注企業等の寄附及びパーティー券購入の契約期間中あるいは契約終了から一年間は禁止を…
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118池池下卓(維新)
お答えいたします。
我が党は、企業・団体献金につきましては、政治をゆがませるため、例外なく禁止すべきものと考えております。
そのため、仮に企業・団体献金の受取を政党本部、都道府県連のみに規制しても、企業・団体献金の本質が変わるものではなく、規制の意味がないと考えております。また、個人献金と上限をそろえるという方法も、政治団体をかませた企業・団体献金を禁止することが困難であることによる妥協案だと思案をしているところです。
しかし、我が党は、禁止できるものならば全て禁止をするというスタンスに立ち、政治団体をかませることによる企業・団体献金についても、法…
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119長長友慎治(国民)
御回答ありがとうございました。いろいろ、まだこの部分は議論できると思いますので、引き続き熟議をさせていただきたいと思っております。
最後に一問、世襲規制、制限についてお伺いをしたいと思います。
立憲民主党さんと維新さんが法案を提出されておりますけれども、私がお配りした資料、最後の資料に、これは国会要覧に付録がついていますので、皆さんももう既に見たことがあるものだと思います。これはこの前の衆議院選挙前のものですから、若干情報が古いので、今最新の数字というものは変わってきていると思いますが、これを見ると、このときの、この令和六年八月版の時点では、衆議院の…
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- (上の発言)
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
世襲という定義が論者によっていろいろあるわけですが、仮に、親から子に、同じ選挙区で、親が引退したり亡くなったりした後の直後の選挙に立候補して当選している場合を世襲と位置づけるのであれば、立憲民主党所属国会議員においては、現在、そういう方は四名いるというふうに数えております。
世襲についての党内意見でありますけれども、やはり世襲は、いわゆる地盤、後援会組織、あるいは看板、親の名前が行き渡っている、かばん、お金ですよね、資金の受け継ぎ、こういう面で、世襲でない候補に比べ大変有利な環境にあります。このうち、立候補の自由というのは、これは国民の権利でありますが、ただ、世襲候補が有利な環境を、この地盤、看板、かばんをそのまま放置をすれば、やはり、多様で新しい人材に政治に関わっていただくという門戸が必然的に狭まり、多様な民意が政治に反映をされなくなる、こういう議論が我が党内ではまず大きくございます。
そこで、今回の法案は、立候補の自由は認めつつも、いわゆるかばん、資金の面に着目をして、候補者間の資金的な公平性を確保するために、国会議員に係る公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族が非課税で多額の政治資金を継承することがないように、政治資金及び政治団体の世襲を禁止をする法案を提出いたしました。
こうした観点からの政策立案に際しては、党内で特に、反対であるというような、あるいは問題であるというような声は承知をしておりません。
121池池下卓(維新)
お答えいたします。
御提示いただいた資料では、維新の会では四名ほど書かれているんですけれども、このうちお二人はちょっとお亡くなりになられた等で今いらっしゃらないということになります。
その上でということでありますが、何をもって世襲とするか、定義は様々あるかと思います。ただ、仮に国会議員同士で、同一選挙区で、先ほどもお話がありました地盤、看板、かばん、いわゆるこの三バンというものを近親者から引き継ぐことを世襲と定義をしますと、我が党にはそのような議員はいないということになります。
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122長長友慎治(国民)
お二人からの御説明のとおり、これは、いわゆる世襲の候補者が、世襲でない候補者と比較して政治資金の面において有利、不利にならないようにという配慮からの法案だということであります。これも、引き続き議論が必要なテーマだと思っております。
私たちも、政治改革のその先には、選挙制度改革とか国会改革、行政改革まで含めて、これは改革していこうということを党内でいつも意識しておりまして、この世襲のことについても、もう、世襲の議員の皆様が立候補するということは、人権の、職業選択の自由も含めて、それは守られるべきもの。むしろ、緒方林太郎先生が主意書の方で実は過去に質問され…
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渡辺周(立憲)
次に、河西宏一君。
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