例えば、プライバシーの件で、最初に、お話、来ていただく件で、非常に、名前を出してもらいたくないよねとかという形があった中で、結局これは出さないといけないですよとなったときに、当事者の方からなぜ出すんだとかということになると、やはりちょっと困ったことになるのかなということはちょっと御指摘したいなと思います。
ちょっと時間がありませんので次に行かせていただきたいと思うんですが、次、総務省さんの方にお伺いをさせていただきたいと思うんですが、政治資金パーティーについてです。
よく、大口のお客さんから、お客さんというんですかね、購入者からパーティー券を大量に買っていただいて、そして、欠席する人が非常に多い、若しくは全然出席されない、参加されないというケース、これが寄附金の抜け道になっているんじゃないかというところがあります。
収支報告書において、寄附金は五万円超、パーティー券購入は年間二十万円超で、公開に差があるということから、パーティー券として処理をしたいという購入者と販売者の両方の思惑、また、企業・団体献金の政党以外の禁止規定の事実上の抜け道となっている指摘もあります。
そこで、総務省さんの方に確認をしたいと思うんですが、パーティーに出席しなかった参加者に対する金銭の取扱い、これは寄附になるのかどうか、認識をお伺いします。
88
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
まず、一点目の公開方法工夫支出においては、安全・外交秘密関連支出のほか、法人等業務秘密関連支出、個人権利利益関連支出、性質がばらばらじゃないかという御指摘でございます。
ただ、政治資金規正法の趣旨、目的に照らして、公開方法を工夫する必要があるかどうかという観点から審査をするという点では、私ども、政治資金委員会、この組織において一元的に監査をするということが必要だと考えております。
その上で、もちろん、御指摘のとおり、支出は全く同一ではございませんが、やはり政党の政治活動に対する行政庁の関与は必要最小限にとどめるべきということから…
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89池池下卓(維新)
今お聞かせいただきましたけれども、まだまだ中身といいますか具体的な事務的な手続もまだ分からない中で、非常に難しいのではないかと。
我々維新の会含めた野党の案は、公開方法工夫支出、これは適用すべきでなく、全て、すべからく透明化していくべきではないかなと考えておるところなんですが、一方で、この政治資金委員会が公開方法工夫支出の監査を、チェックをしていくわけなんですけれども、これは事後監査になってくるかと思うんですよね。
その中で、もし、この監査が適正ではないですよということで結果が出た場合に、これはどのように対応されていくのか。不適切な支出がありましたよ…
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90
長谷川淳二(自民)
まず、一点目の公開方法工夫支出に関して、該当しないということになった場合の処理でございます。
まず、前提として、委員は不適切な支出とされたというふうにおっしゃいましたけれども、政治資金委員会は、あくまでも公開方法工夫支出に該当するかどうかを判断するものでございます。一件一件の支出についての適不適は、政治資金規正法の二条に書いてあるように、不断の監視の下に国民の皆さんに御判断されるものであるということを前提にお話ししますが、公開方法工夫支出に該当しないとなった場合には、その旨、監査報告書を作成し、公表することとなっています。したがいまして、政党におきまし…
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- (上の発言)
91池池下卓(維新)
例えば、プライバシーの件で、最初に、お話、来ていただく件で、非常に、名前を出してもらいたくないよねとかという形があった中で、結局これは出さないといけないですよとなったときに、当事者の方からなぜ出すんだとかということになると、やはりちょっと困ったことになるのかなということはちょっと御指摘したいなと思います。
ちょっと時間がありませんので次に行かせていただきたいと思うんですが、次、総務省さんの方にお伺いをさせていただきたいと思うんですが、政治資金パーティーについてです。
よく、大口のお客さんから、お客さんというんですかね、購入者からパーティー券を大量に買っていただいて、そして、欠席する人が非常に多い、若しくは全然出席されない、参加されないというケース、これが寄附金の抜け道になっているんじゃないかというところがあります。
収支報告書において、寄附金は五万円超、パーティー券購入は年間二十万円超で、公開に差があるということから、パーティー券として処理をしたいという購入者と販売者の両方の思惑、また、企業・団体献金の政党以外の禁止規定の事実上の抜け道となっている指摘もあります。
そこで、総務省さんの方に確認をしたいと思うんですが、パーティーに出席しなかった参加者に対する金銭の取扱い、これは寄附になるのかどうか、認識をお伺いします。
92笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
まず、法律の規定を申し上げますが、政治資金規正法上、寄附という定義がされてございますが、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」というふうにされております。
一方、政治資金パーティーに係る収入につきましては、当該政治資金パーティーへの参加の対価として支払われるものでありますので、政治団体の事業収入として位置づけられておりまして、寄附とは性質が異なる。そうしたことから、公開基準でありますとか、そういったことが異なっているというふうに承知をいたしております。
パーティ…
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93池池下卓(維新)
今御答弁があったんですけれども、欠席者は寄附にならないということなんですが、資料を配付させていただいておりますが、「月刊選挙」ということで、これは二〇一四年の三月になっているんですが、これは都道府県の選挙管理委員会の方々が見られるやつなんですけれども、その二枚目の一番下に、パーティーに参加した場合でも、会費以上の金額を払った場合は寄附とみなされますということで、これは見解が違うわけなんですよね。これは、総務省と都道府県の選管が見解を一致しておかないと、やはり抜け道になってしまうんじゃないかなという具合に危惧をしております。ですので、これは何をもって出席と…
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大野敬太郎(自民)
済みません、質問の中身が通告とちょっと違っているようでしたので、もう一度、大変恐縮なんですけれども、御質問いただけますか。
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