今おっしゃった御理解のとおりであります。
井坂信彦 (立憲民主党)
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
前後のやりとり
立憲民主党の今井雅人でございます。よろしくお願いします。 まず、立憲民主党さんたちが提出をいたしました企業・団体献金のところで少し論点整理をしたいと思うんですね。論点としては、抜け穴は塞がれているかという論点でお話をしていきたいと思います。 まず、総務省さん、いらっしゃっておられますか。ありがとうございます。 現行法についてちょっと確認したいんですけれども、現行法の政治資金規正法の第二十一条、「会社等の寄附の制限」というところなんですが、ここで、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附…
お答え申し上げます。
政治資金規正法第二十一条第一項、先ほど委員お話ございましたけれども、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とされておりまして、同条第二項の規定によりまして、この第一項の規定は、政治団体がする寄附については適用しないという規定をされております。
今答弁いただいたとおり、現行法でも実は、政治団体というのは除くというふうにされているわけでありまして、今回の立憲民主党の提出しているところで初めて出てきたものではなく、元々あったものだということを確認させていただいた上で、立憲民主党の提出者にお伺いしたいんですけれども。 今回の改正は、この二十一条にある二項は元々規定がありましたのでこれを残して、その上で、「会社等の寄附の制限」を「会社等の寄附等の禁止」というふうにタイトルを変えて、その上で、第一項で現在認められている政党及び政治資金団体への会社、労働組合、職員団体、その他団体からの寄附を禁止しますと。…
- (上の発言)
今おっしゃった御理解のとおりであります。
ありがとうございます。
では、次に、政治団体というものについてお伺いしたいんですけれども、政治団体というのは元々、企業、団体からの寄附は認められていないんですね。ということを考えると、政治団体を通じて企業、団体からの献金が迂回で政治家の方に渡るということはあり得ないという理解でよろしいですか。
企業や労働組合が政治団体をつくって、その団体に、企業や労働組合が政治団体に寄附をして、その政治団体からの寄附に見せかけて企業や労働組合が企業・団体献金をするということは、おっしゃるような迂回ルートとしてやることは一切できません。
ありがとうございます。
そうすると、確認したいんですけれども、今回の立憲民主党の提出の案によると、今回の改正で、会社や労働組合、職員団体などの団体からの政治への寄附、政治家とか資金管理団体とかいろいろ、政治に関わるものへの寄附は全て禁止されるという理解でよろしいですか。