お答え申し上げます。
政治資金規正法第二十一条第一項、先ほど委員お話ございましたけれども、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とされておりまして、同条第二項の規定によりまして、この第一項の規定は、政治団体がする寄附については適用しないという規定をされております。
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
お答え申し上げます。
政治資金規正法第二十一条第一項、先ほど委員お話ございましたけれども、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とされておりまして、同条第二項の規定によりまして、この第一項の規定は、政治団体がする寄附については適用しないという規定をされております。
全く私もそのとおりだと思います。私どもも、我が党だけが正しいとか野党案が正しいとかということでは折り合えないわけですから、私は、予算委員会でも言ったんですけれども、今までは、結局与党というのは選挙で勝ったらここで終わりだと。昔自民党の大先輩の先生が言っていましたよ、もう国会は消化試合だと言う方もいましたもんね。それはそうですよ、数で圧倒的に勝ったら結果は見えちゃっているんだから。でも、今はそうじゃないわけですからね。 だから、私は、土台が変われば委員会の舞台も変わる、舞台が変われば議論も変わる、議論が変われば結論が変わるという、非常に我々にとっては未知…
次に、今井雅人君。
立憲民主党の今井雅人でございます。よろしくお願いします。 まず、立憲民主党さんたちが提出をいたしました企業・団体献金のところで少し論点整理をしたいと思うんですね。論点としては、抜け穴は塞がれているかという論点でお話をしていきたいと思います。 まず、総務省さん、いらっしゃっておられますか。ありがとうございます。 現行法についてちょっと確認したいんですけれども、現行法の政治資金規正法の第二十一条、「会社等の寄附の制限」というところなんですが、ここで、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附…
お答え申し上げます。
政治資金規正法第二十一条第一項、先ほど委員お話ございましたけれども、「会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」とされておりまして、同条第二項の規定によりまして、この第一項の規定は、政治団体がする寄附については適用しないという規定をされております。
今答弁いただいたとおり、現行法でも実は、政治団体というのは除くというふうにされているわけでありまして、今回の立憲民主党の提出しているところで初めて出てきたものではなく、元々あったものだということを確認させていただいた上で、立憲民主党の提出者にお伺いしたいんですけれども。 今回の改正は、この二十一条にある二項は元々規定がありましたのでこれを残して、その上で、「会社等の寄附の制限」を「会社等の寄附等の禁止」というふうにタイトルを変えて、その上で、第一項で現在認められている政党及び政治資金団体への会社、労働組合、職員団体、その他団体からの寄附を禁止しますと。…
今おっしゃった御理解のとおりであります。
ありがとうございます。
では、次に、政治団体というものについてお伺いしたいんですけれども、政治団体というのは元々、企業、団体からの寄附は認められていないんですね。ということを考えると、政治団体を通じて企業、団体からの献金が迂回で政治家の方に渡るということはあり得ないという理解でよろしいですか。