御質問ありがとうございます。
我々国民民主党は、政治資金パーティーの規制につきましても寄附と同等の規制を設けるべきであるという考え方に基づきまして、既に前国会でも法案を提出をさせていただきましたが、外国人によるパーティー券の購入、支払い禁止につきましては、党として禁止をしております。
2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)
御質問ありがとうございます。
我々国民民主党は、政治資金パーティーの規制につきましても寄附と同等の規制を設けるべきであるという考え方に基づきまして、既に前国会でも法案を提出をさせていただきましたが、外国人によるパーティー券の購入、支払い禁止につきましては、党として禁止をしております。
ありがとうございます。 プログラム法なので、この後、具体的なところはまた詳細を詰めていく、各党の協議が行われているというふうに理解いたしました。 その上で、今、正確性の監視という表現を使われておられる点、一言私の方からつけ加えさせていただきますと、現時点でも、高度な専門性を持っている登録政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で提出をしている、そして総務省さんから形式的なチェックも受けている、それでもなお監査、監視を行うということになるのかどうかというところが今後議論になるのではないかというふうに思っております。 なお、私どもが専門性を持っている監査…
お答えをします。
政治資金規正法は、何人も外国人から政治活動に関する寄附を受けてはならないというふうにしています。
これを前提に考えますと、そもそもパーティーの収入というのは、寄附とは異なって対価性のある事業収入という側面はありますが、一方で、対価以外の収支の残高、これは寄附と同様に政治資金になるという意味で、寄附との同質性を有しているというふうに考えています。
この寄附との同質性という政治資金パーティーの本質的な性格に着目をして、外国人による寄附の禁止と同様に、パーティー券の購入も禁止というふうにしております。
以上です。
お答えいたします。
政治資金規正法は、外国勢力が政治活動などに影響を与えて国益を損なうことを防ぐために、外国人や外国法人による寄附を受けることを禁じております。
その趣旨を鑑み、外国人や外国法人によるパーティー券の購入を禁止する必要性があると考えております。
御質問ありがとうございます。
我々国民民主党は、政治資金パーティーの規制につきましても寄附と同等の規制を設けるべきであるという考え方に基づきまして、既に前国会でも法案を提出をさせていただきましたが、外国人によるパーティー券の購入、支払い禁止につきましては、党として禁止をしております。
お答えいたします。
我が党が参議院に提出しております企業・団体献金全面禁止法案は、パーティー券購入を寄附とみなしております。寄附に係る規制はパーティー券購入にも係るため、外国人の購入が禁止となるものです。
この外国人の寄附に関して言えば、外資系企業への規制を緩和した二〇〇六年の法改定こそ見直すべきではないのかということを付言しておくものです。
お答えを申し上げます。
我が党といたしましては、外国人による寄附の禁止と同じく、外国人による政治資金パーティーの対価の支払いは禁止するべきものと考えます。
ただし、その実施については、仕組みをどのようにつくるかなど、実効性の担保、これを精緻に検討する必要があるというふうに考えております。
以上でございます。
今、公明党さんから御発言がありましたとおり、実効性の担保、これも重要だと思っております。
以上、終わります。