私も今日は、公開されている場ですから組合名も出しませんし、額も出さずに質問させていただいております。今の答弁は答弁として堪え得ると思うんですが、しかし、あえて法案を出されておる党として、私が申し上げていることも大体お分かりになると思うんですね。ですから、この条文が施行した場合にどうなるかというところは恐らく分かるんだろうなというふうに思うんですが、明日も委員会の質問がありますので、我が党の違う議員が質問するかもしれませんので、引き続きよろしくお願いをいたします。
最後に、収支報告書等の記載及び提出義務者への代表者の追加について。これも立憲民主党さんの衆法第一三号に書かれている内容ですが、これは前回の法案の連座制に関わる話に関連しているんじゃないかなというように思うんです。
ここには、収支報告書に関する罰則の強化として、収支報告書等の記載及び提出義務者への代表者の追加、要するに、会計責任者だけじゃなくて代表者もしっかりと記載をしなさいよ、また提出義務者にもなりなさいよというところ、これによっていわゆる責任の明確化を図っている。しかし、ここにおいて、それが履行されていなかった場合はいわゆる罰則があって、場合によってはいわゆる公民権の停止、こういったところにつながってくると思うんです。
よく読むと、国会議員関係政治団体の代表者は議員本人ないしはその公職の候補者であることが多いわけですが、私もその一人になっていますけれども、仮に議員自身も記載及び提出義務者となると、いわゆる議員自身の事務量が膨大になって大変になるんじゃないかというふうに危惧をする一人でございます。これはあくまで私自身がイメージするところでありますが。
議員は本来、国会での公務を、今日もそうですね、含めた政治活動にやはり中心的に携わる者であり、会計責任者や私どもの秘書をも含めたスタッフは経理も含めた事務全般を遂行していただく、こういった役割分担が大事であるというふうに私は考えております。仮に立憲民主党さん提案の責務及び義務が議員にも課せられた場合は、本来の公務も含めた政治活動に支障が出てくるのではないか、私はこのように感じる一人でございます。当然見ていくことは見ていくわけですけれども、しかし、これは相当な事務と責務を課していますので。
ゆえに、私は、当然、国会議員関係政治団体も含めた政治団体の政治資金の透明性、さらには収支報告書の正確性、これは担保しながらも、今回立憲民主党さんが提案している内容より、まさしく前国会で可決、成立をいたしました改正政治資金規正法で示されたいわゆる確認書、これをしっかりと提出する、こちらの方が現場の日常の実務を考えた場合に現実的ではないか、こちらの方がリアリティーがあるんじゃないか、こんなふうにも思うわけでございますが、今回この法案を提出されております立憲民主党さん並びに、さきの通常国会で確認書ということによって提出の義務と責任を負うという改正法を提出された自民党さん、双方の見解をお伺いしたいと思います。
150
大串博志(立憲)
先ほど申しましたように、私たちは、個人の自発的な発意に基づく政治活動、これが非常に大切だというふうに思っております。したがって、こういうものは促進していきたい、それと軌を同じくして、そこからの政治献金というのはあり得るというふうに私たちは思っております。その中で、一方で、企業が顔を隠して個人を装った形での政治団体をつくることは駄目ということでございますので、今おっしゃったような条文を入れさせていただいております。
条文に改めて入れさせていただいていますので、しかも、これだけこういう論点になっています。みんな基本的にはこの法律に沿って行わなければならない…
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中川康洋(公明)
私は、この条文というか、雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というのがどれだけの実効性があるのかどうかというのは少し議論があるところでございます。
もう一点、実効性があるというふうに言っていただきました。そうしましたら、この二十二条の六の三が仮に機能した場合、さきに述べた労組系団体からの献金、これはなくなるというふうに言えるのかどうか、ここをいま一度御答弁ください。
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大串博志(立憲)
さきに述べた労組系の献金がと言われた内容がはっきりしませんのでお答えしにくいです、正直申し上げて。しかしながら、一つ言えることは、法律が成ったのであれば法律に基づいた対応がなされる、そういうことを前提に党内で議論し、賛同を得てきた案でございます。
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
私も今日は、公開されている場ですから組合名も出しませんし、額も出さずに質問させていただいております。今の答弁は答弁として堪え得ると思うんですが、しかし、あえて法案を出されておる党として、私が申し上げていることも大体お分かりになると思うんですね。ですから、この条文が施行した場合にどうなるかというところは恐らく分かるんだろうなというふうに思うんですが、明日も委員会の質問がありますので、我が党の違う議員が質問するかもしれませんので、引き続きよろしくお願いをいたします。
最後に、収支報告書等の記載及び提出義務者への代表者の追加について。これも立憲民主党さんの衆法第一三号に書かれている内容ですが、これは前回の法案の連座制に関わる話に関連しているんじゃないかなというように思うんです。
ここには、収支報告書に関する罰則の強化として、収支報告書等の記載及び提出義務者への代表者の追加、要するに、会計責任者だけじゃなくて代表者もしっかりと記載をしなさいよ、また提出義務者にもなりなさいよというところ、これによっていわゆる責任の明確化を図っている。しかし、ここにおいて、それが履行されていなかった場合はいわゆる罰則があって、場合によってはいわゆる公民権の停止、こういったところにつながってくると思うんです。
よく読むと、国会議員関係政治団体の代表者は議員本人ないしはその公職の候補者であることが多いわけですが、私もその一人になっていますけれども、仮に議員自身も記載及び提出義務者となると、いわゆる議員自身の事務量が膨大になって大変になるんじゃないかというふうに危惧をする一人でございます。これはあくまで私自身がイメージするところでありますが。
議員は本来、国会での公務を、今日もそうですね、含めた政治活動にやはり中心的に携わる者であり、会計責任者や私どもの秘書をも含めたスタッフは経理も含めた事務全般を遂行していただく、こういった役割分担が大事であるというふうに私は考えております。仮に立憲民主党さん提案の責務及び義務が議員にも課せられた場合は、本来の公務も含めた政治活動に支障が出てくるのではないか、私はこのように感じる一人でございます。当然見ていくことは見ていくわけですけれども、しかし、これは相当な事務と責務を課していますので。
ゆえに、私は、当然、国会議員関係政治団体も含めた政治団体の政治資金の透明性、さらには収支報告書の正確性、これは担保しながらも、今回立憲民主党さんが提案している内容より、まさしく前国会で可決、成立をいたしました改正政治資金規正法で示されたいわゆる確認書、これをしっかりと提出する、こちらの方が現場の日常の実務を考えた場合に現実的ではないか、こちらの方がリアリティーがあるんじゃないか、こんなふうにも思うわけでございますが、今回この法案を提出されております立憲民主党さん並びに、さきの通常国会で確認書ということによって提出の義務と責任を負うという改正法を提出された自民党さん、双方の見解をお伺いしたいと思います。
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大串博志(立憲)
いわゆる連座制の部分でございますけれども、この問題は、いわゆる自民党さんの裏金問題が起こってこの間ずっと議論されてきたときに、説明責任をそれぞれの議員さんで果たしていただきたいという国民の皆さんの要請があった。政倫審なんかも開かれましたけれども、そこで言われた言葉が、事務担当者が行いました、秘書が行いましたというような答弁の羅列で、国民の皆さんの目から見ると、責任逃れをしているのではないか、よってこういう問題につながったのではないかという疑念が生じたことに対応することとして、いかに議員本人の責任をしっかり重くしていくかという議論から始まったことだというふ…
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小泉進次郎(自民)
今、大串さんは事務負担のことを特に強調されましたけれども、私が中川先生の質問を聞いていると、事務負担というよりも実効性だったり形骸化するんじゃないかというところに力点が置かれていると思うので、私はその観点からお答えをさせていただくと、今回立憲民主党が提案をしている、国会議員が会計責任者とともに収支報告書の記載、提出義務者となるという案については、一方では、そのベースとなる会計帳簿の作成義務は引き続き代表者ではなく会計責任者が担うこととされているので、日常的に会計帳簿を担うことのない代表者に対して収支報告書の記載を義務づけたとしても結局は形骸化するおそれが…
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中川康洋(公明)
ありがとうございます。
やはり現場の実務をリアリティーを持って物事を考えないといかぬし、本来、我々議員は何をするのが本旨なのか、そしてスタッフはどういったものか、こういったところが私はすごく大事なんじゃないかなというふうに思うんですね。そういったところもしっかり考えながら、しかし、今、大串提案者が言われたように、政倫審等では私は知らなかったとか初めて知ったという答弁があったのも事実でございます。だから、私どもも含めて今回の確認書というのをしっかりと義務づけて、それによってのトカゲの尻尾切りはもうなくすんだというところになっておる、しかし、形骸化するんじ…
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