何か最後のところがよく実は分からなかったんですが、野党七党の案についてもお伺いしたいと思います。
今言ったように、少しざくっとした規定で、あなたにお仕事を委ねます、それは政治活動に使われるものなので税金も払いません、所得税の必要経費として全部控除しますと。そうした上で、特定の、例えば大串さんなら大串博志さんという方に調査研究ですということで渡して、大串博志さんが、私が調査研究をやりますのでということで、そこで精算を終える、そう主張する。その先の公開の規定は全部削除なので、そこで終わりですというふうなことが可能なんじゃないか、そこが穴なんじゃないかというふうに思うから、これを聞いているんですね。野党案で、これは本当に防げるんですか。
先ほど大野さんがいろいろ言われましたけれども、基本的には、法律の条文のここでというのは実は与党からの答弁になかったんですよね。
野党側についてお伺いいたしたいと思います。大串さん。
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大野敬太郎(自民)
ありがとうございます。
実際に、調査研究とか、あるいは党勢拡大という費目で、例えば、自由民主党が大野敬太郎に何ぼ出しているというのが出ますと、その時点で、恐らく緒方委員は、これはおかしいと恐らく追及されるんだと思います。その時点で追及をいただくということ自体が、恐らくこの規正法の理念にマッチするような話なんだと思います。
実際に、我々といたしましては、そういった直接の費目として、調査研究とかそういう形で議員に支出したということはありませんし、これからもそういうことはないんだと理解をしております。
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112緒緒方林太郎政府参考人など
その思いは受け止めたいと思いますが、法律の条項の中で、それぞれ条文の中で、今言った少し緩い形で、調査研究費とかそういった形で出して、しかも公開の規定、今回十三条の二は切っているわけですから、そうすると、公開の規定もない。その状態に置かれること、先ほど緒方林太郎が厳しくやるんじゃないかと、やりますよ、やりますけれども、我々は国会で法律を議論しているので、この改正案の中で、どこでそれができないということになっておりますかということを聞いているんです。大野さん。
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113
大野敬太郎(自民)
今、恐らくこの我々の法案を物すごく精査をいただいているんだと思いますので、あえて申し上げることではありませんけれども、今回担保させていただきましたのは、渡し切りによる支払いを禁じているということでありまして、これによりまして、これまで御疑念を国民の皆さんからいただいた政策活動費というのは一切なくなる。すなわち、今までのやり方としての議員に対する支払い、議員に対する支払いはこれが唯一でありますけれども、これは一切なくなるということでこの疑念を払うような担保をしているということでありまして、じゃ、一方で、議員に対する支払いを一切禁止する立法事実的なものがある…
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- (上の発言)
114緒緒方林太郎政府参考人など
何か最後のところがよく実は分からなかったんですが、野党七党の案についてもお伺いしたいと思います。
今言ったように、少しざくっとした規定で、あなたにお仕事を委ねます、それは政治活動に使われるものなので税金も払いません、所得税の必要経費として全部控除しますと。そうした上で、特定の、例えば大串さんなら大串博志さんという方に調査研究ですということで渡して、大串博志さんが、私が調査研究をやりますのでということで、そこで精算を終える、そう主張する。その先の公開の規定は全部削除なので、そこで終わりですというふうなことが可能なんじゃないか、そこが穴なんじゃないかというふうに思うから、これを聞いているんですね。野党案で、これは本当に防げるんですか。
先ほど大野さんがいろいろ言われましたけれども、基本的には、法律の条文のここでというのは実は与党からの答弁になかったんですよね。
野党側についてお伺いいたしたいと思います。大串さん。
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大串博志(立憲)
調査研究のために、ある議員にこれだけのお金を出します、組織対策のために、ある議員にこれだけのお金を出します、会合費として、ある議員にこれだけ出します、それ以上のところの明細なり、どうお金を使ったかのところは明らかになりません、そのような仕組みをなくしていきましょうというのが今回の議論だったというふうに思います。
そのようなお金の支払い方というのは何なのかというと、やはり渡し切りで終わってしまうお金は駄目ですよということであろうというふうに私たちは考えました。したがって、私たちの法律案の中で、役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては、することがで…
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116緒緒方林太郎政府参考人など
渡し切りについて、私、定義規定を入れたらどうかというのも、これは事前のときに言ったんですよね。その定義規定は、元々会計法にこんな規定がありました、今はなくなっちゃいましたけれども、大体そこから推察するに、こういうものなので、わざわざ入れる必要はないと。大体そんな話を法制局もしておりましたが、いや、そうじゃないんですよ。渡し切りというのは、それが何なのかと。
先ほどから言っているように、これからいろいろな政党ができてくるかもしれないし、今の既存の政党も、もしかしたら、先ほど言ったように、少し緩い形の費目で出す、そして、それは対価性がある、債務の履行である…
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大野敬太郎(自民)
ありがとうございます。
通常国会のときの議論でも結構同じような議論に相なりました。青柳委員とも相当議論させていただきましたけれども、これは、渡し切り費の場合は、確かに、例えば政治家の中で何人かに渡って、そして、例えばその後に調査会社に委託した、コンサルに委託した、こういう場合とか、そのコンサルが更に学者に再委託してそこに支払って、その学者はどこかの現地に行って、現地でタクシーに乗ったとか。どこが最終なのかというのは極めて難しい課題でありましたので、ここをかなりぎりぎりと、特に青柳先生から追及をいただきまして、そのときに、いや、これはなかなか難しいんです…
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