2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)

なので、支出の仕方として、そもそも政策活動費なんて何の定義もないわけですから、費目を変えて、先ほど言ったように、党勢拡大、政策立案、調査研究という費目でどなたかに出します、出しました、しっかりと請け負いましたと。

先ほど税払いの話がありましたけれども、国税庁からのデータで、政治活動費に使っているのであれば、それは所得税法第三十七条における必要経費として控除できるということになっているわけですから、それも言い張ればいいわけですよ。政党のための調査研究をやりました、私がその仕事を請け負いました、政治活動です、税金も払いませんと。

それをやった上で、私のところで全部精算終わりですというふうに言った上で、かつ、さきの国会で入った、政治資金規正法第十三条の二の公開の規定を、もらった人が次どこに出しましたかという公開の規定を、御丁寧に与党も野党も全部削除しているわけですよね。そういうことが可能なんじゃないですかということを聞いているんです。

今、もう一度言いますよ。党勢拡大とか政策立案とか調査研究という形で特定の個人に対して支出をしました、私が最終の担当者というか仕事を請け負っているんです、そこで精算は終わりましたと。その後の公開規定、皆さん御丁寧に削除しているわけだから、公開の規定がない。こういうことを防ぐことができるところというのは、法律のどこに書いてあるんですか。どこに書いてあるんですか。

これは結構重要なポイントでして、実は、政策活動費がこれからなくなります、なくなるでしょう、これだけ政策活動費廃止、廃止、廃止と言っていますから。けれども、何が起きるかというと、費目を変えて、政策活動費的なもの、的なものは、引き続き残り続けるんじゃないですか。しかも、公開の規定を全削しているわけですから、今よりも公開性が下がる形で。それが、そうでないというところを、法律のどの条項に、どうなっているのかということについて。では、まず、大野さんから。

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