現行法におきましても、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められる寄附につきましては、税制上の優遇措置の適用が除外をされております。
自己の後援会、資金管理団体に対して候補者本人が寄附をするような場合につきましては、この特別の利益が及ぶと認められる寄附として優遇措置の適用外とされているものだと承知しておりまして、既に措置済みであることから、改正法には規定しなかったものでございます。
2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)
現行法におきましても、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められる寄附につきましては、税制上の優遇措置の適用が除外をされております。
自己の後援会、資金管理団体に対して候補者本人が寄附をするような場合につきましては、この特別の利益が及ぶと認められる寄附として優遇措置の適用外とされているものだと承知しておりまして、既に措置済みであることから、改正法には規定しなかったものでございます。
お答えを申し上げます。
今回の趣旨の目的としましては、国民の政治の信頼を回復するためにも、公私混同と言われるような点につきまして、疑念を持たれかねない行動について望ましいものではないと考えております。現行法上は違法なものではなく、与野党を問わず行われているものと承知しておりますけれども、望ましいことではないことから、国民の皆様の信頼回復に向けてこのような規定を設けたものでございます。
今御説明をいただきましたが、私も、寄附控除の話ですので、何でかというと自分で自分の団体に寄附してそれで控除をもらっていたという話ですよね、それはさすがにおかしいだろうと。脱税とまでは言えませんけれども、脱法的だというような指摘があるわけであります。
そして、今回の法案の中では、これが党の支部に限定されているという書きぶりに読めます。私はやはり資金管理団体まで含めてやらなければこれはちょっと実効性が弱いのではないかと思いますが、最後にこの御答弁をお願いいたします。
申合せの時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
現行法におきましても、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められる寄附につきましては、税制上の優遇措置の適用が除外をされております。
自己の後援会、資金管理団体に対して候補者本人が寄附をするような場合につきましては、この特別の利益が及ぶと認められる寄附として優遇措置の適用外とされているものだと承知しておりまして、既に措置済みであることから、改正法には規定しなかったものでございます。
もう質問時間終了です。
是非、このことも含めてしっかりと身を正していくということをお約束いただいて、進めていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
次に、緒方林太郎君。