さっき言ったみたいに、紛失の事例があるわけですよね。それでは、納税証明書なんか、取りようがなくなっちゃうじゃないですか。控えにちゃんと判こが押されて、それが証明となるわけですから。
今、リーフレットがその代わりになるんだと言われているので、そのリーフレットのサンプルというものを資料として配付をいたしました。
これを見ていただきたいんですけれども、申告の内容は全く分からないんですよね、これを渡されても。しかも、所得税の申告なのか消費税の申告なのかというのは、このサンプルによれば、本人が手書きで書くようになっていて、果たしてこれが証明になるんでしょうか。
先ほど私が紹介をした鳥取県米子税務署のAさんの事例というのは、消費税の申告は税務署は認めているんですよ。だけれども、所得税の申告がないというふうに言い張ったんですよ。そちらは恐らく紛失したんだと思いますけれどもね。
何の申告かというのは、このサンプルによれば、メモ欄に、備忘のため提出書類の記録等に御使用くださいだから、自分で書くということになりますよね。これで果たして、さっき言ったような事例が起きたときに、何の証明になるんでしょうか。どう考えても、申告控えに判こを押すという方が圧倒的に合理的だと思いますよ。
これも、リーフレットに一々、税務署が手書きで日付を書くんですか。何とか税務署、何月何日。判こをぽんと押した方がよほど合理的で間違いがないというふうに思うんですね。
東京青年税理士会など税理士からも、当面の間の存続を求める声が起きているわけです。
リーフレットの一番上、当分の間交付するリーフレットと書いてあります。だったら、当分の間のリーフレットじゃなくて、当分の間、申告書控えの判こ、これでいいんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
263
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
国税当局においては、申告期限後において申告の提出が確認できなかった方に対して、申告の提出を勧奨する等の対応を行っているところであります。
その上で、今委員御指摘のありました事例、様々な要因によると思いますが、提出された申告書の情報が国税当局のシステム上で未入力であった場合には発生することがあると聞いております。
そのような事例をなくしていくため、国税当局として、確定申告書の提出状況等の適切な把握、管理に努めてまいります。
この発言のページ
264
田村智子(共産)
これは、インボイスなどで確定申告が激増したというようなこともあると思います。しかし、率直に言えば、確定申告書の紛失という問題が起きているということです。
鳥取県米子税務署から未申告とされたAさん、広島県広島西税務署から未申告とされたBさんの事例、私もお聞きをしました。
税務署の収受日付印、受け取りましたという日付入りの判こ、これが押された申告書の控えを持っていたBさんの場合は、税務署が紛失を認めて、判この日付で、そして控えの内容の申告というふうになりました。しかし、この判こが押された控えを持っていなかったAさんは、所得税未申告にされてしまって、もう一…
この発言のページ
265
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、税務行政の手続や業務の在り方等の抜本的な見直し、DX、デジタルトランスフォーメーションを進めております。
令和七年一月より申告書等の控えの収受日付印の押捺を見直す、今押捺をすることを見直すということにしたものと承知をしております。
なお、申告等の提出事実の確認は、収受日付印の押捺によらずとも、納税証明書など様々な方法で確認できるよう整備を進め、納税者の方々の利便性を高めていきたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
266
田村智子(共産)
さっき言ったみたいに、紛失の事例があるわけですよね。それでは、納税証明書なんか、取りようがなくなっちゃうじゃないですか。控えにちゃんと判こが押されて、それが証明となるわけですから。
今、リーフレットがその代わりになるんだと言われているので、そのリーフレットのサンプルというものを資料として配付をいたしました。
これを見ていただきたいんですけれども、申告の内容は全く分からないんですよね、これを渡されても。しかも、所得税の申告なのか消費税の申告なのかというのは、このサンプルによれば、本人が手書きで書くようになっていて、果たしてこれが証明になるんでしょうか。
先ほど私が紹介をした鳥取県米子税務署のAさんの事例というのは、消費税の申告は税務署は認めているんですよ。だけれども、所得税の申告がないというふうに言い張ったんですよ。そちらは恐らく紛失したんだと思いますけれどもね。
何の申告かというのは、このサンプルによれば、メモ欄に、備忘のため提出書類の記録等に御使用くださいだから、自分で書くということになりますよね。これで果たして、さっき言ったような事例が起きたときに、何の証明になるんでしょうか。どう考えても、申告控えに判こを押すという方が圧倒的に合理的だと思いますよ。
これも、リーフレットに一々、税務署が手書きで日付を書くんですか。何とか税務署、何月何日。判こをぽんと押した方がよほど合理的で間違いがないというふうに思うんですね。
東京青年税理士会など税理士からも、当面の間の存続を求める声が起きているわけです。
リーフレットの一番上、当分の間交付するリーフレットと書いてあります。だったら、当分の間のリーフレットじゃなくて、当分の間、申告書控えの判こ、これでいいんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
267
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
一つは、税務行政においてもDXを進めていくということ、それからもう一つは、納税者から求めがあった場合に、書面申告書の控えに収受日付印を押捺し、返却、返送しているところでありますが、その際、現場において、本来収受すべき申告書の正本を誤返却してしまうなど、事務処理誤りが生じるリスクもあると承知をしております。その防止に係る事務負担も生じているところでありまして、こうしたところを踏まえて、今回の見直しは、こうした事務の不適切事案の防止にも資する、こういう観点からなされたものと承知をしています。
この発言のページ
268
田村智子(共産)
これはどう考えたって合理的じゃないですよね。さっき言ったように、紛失の事例があるということを認めたじゃないですか。これで紛失事例にどう対応できるのか。対応できないですよ。もう一回申告のやり直しをさせることになりますよ。
元々、この収受日付印が押された確定申告書の控えというのは、融資を受ける際の納税証明にも使われています。公的な補助金申請の際の提出書類としても活用されています。外国人が経営ビザや就労ビザを申請する際の提出書類にも使われています。現に重要な証明書類として利用されている。
今、デジタル申請のために判こをなくしていくんだと言いますけれども、デ…
この発言のページ
269
井林辰憲(自民)
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時四十分散会
この発言のページ