古谷一之公正取引委員会委員長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)

お答えをいたします。

あくまで一般論で答えさせていただきますけれども、御指摘ありましたように、事業者が共同して価格を引き上げる行為はカルテルと一般には呼ばれますけれども、独占禁止法上は、不当な取引制限というふうな規定をいたしております。

この不当な取引制限は、事業者が相互に連絡を取り合って、本来、各事業者が自主的に決めるべきである価格や数量などを共同で取り決めるということで、競争を制限する行為でございます。

特に、議員御指摘のように、企業がお互いに示し合わせて価格をつり上げるということは、価格という重要な競争手段を制限する行為でありますので、独占禁止法上、禁止をしているということでございます。

前後のやりとり

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