実績はないということでした。
リニア新幹線も同様ですが、実績もない大口径のシールド工事を進めるからには、より詳細な地盤調査が必要だと思います。
しかし、大深度地下は、地上に家屋などがあって、ジャストポイントでボーリングはできない、ここに大深度地下法の解決し難い矛盾があるというふうに思います。
大臣、このような大深度地下使用法に基づくシールド工事をまだ継続するべきだとお考えでしょうか。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 220 発言)
実績はないということでした。
リニア新幹線も同様ですが、実績もない大口径のシールド工事を進めるからには、より詳細な地盤調査が必要だと思います。
しかし、大深度地下は、地上に家屋などがあって、ジャストポイントでボーリングはできない、ここに大深度地下法の解決し難い矛盾があるというふうに思います。
大臣、このような大深度地下使用法に基づくシールド工事をまだ継続するべきだとお考えでしょうか。
お答え申し上げます。
周辺環境の条件によりボーリングが実施できないという条件でございますが、ボーリングの調査の実施に当たりましては、調査機器を安全に設置するために一定の面積が必要となります。また、その設置に要する期間も数か月要する。また、作業に伴いまして騒音、振動が発生する可能性があるということを考慮する必要がございます。
こうした点を踏まえまして、周辺の住環境への影響などを考慮することが必要となりますことから、公園などの公有地を基本といたしまして実施箇所を選定をしたという次第でございます。
ありがとうございます。 つまり、ジャストポイントにボーリングを打つことができない、地盤調査には限界があるということが否定できないというふうに思います。 資料七としてお示ししているものを御覧ください。 日本トンネル技術協会のシールド工事格言集の中にある格言です。「ボーリング地点もシールド路線上のジャストポイントでない場合が多く、ボーリングした時期(季節、年代)や方法によって差異のある土質データが得られる場合もあり、必ずしも実態と合致しているものではないことを十分に認識しておく必要がある。」というふうにあります。小泉委員長がおっしゃっていることと同様、…
お答え申し上げます。
道路事業におきまして、東京外環道路を除きまして、直径十六メーターを超える泥土圧シールド工法で掘削を完了又は現在掘削を実施しているトンネルはございません。
実績はないということでした。
リニア新幹線も同様ですが、実績もない大口径のシールド工事を進めるからには、より詳細な地盤調査が必要だと思います。
しかし、大深度地下は、地上に家屋などがあって、ジャストポイントでボーリングはできない、ここに大深度地下法の解決し難い矛盾があるというふうに思います。
大臣、このような大深度地下使用法に基づくシールド工事をまだ継続するべきだとお考えでしょうか。
大深度地下使用法による使用認可というのは、国民の権利保護に配慮をしつつ、公益性を有する事業のために、地権者により通常使用されない空間である大深度地下を使用する権利を認めるというものでございます。 委員御指摘の東京外郭環状道路の大深度地下空間につきまして、平成二十六年の三月二十六日付で使用認可を行ったところでございますが、御指摘の陥没事故は、あくまで工事の施工に起因をするものであると考えておりまして、事業者の責任において適切な対応を行うべきものと考えております。 したがいまして、現在、大深度地下法に基づく使用認可の取消しなどの必要はないというふうに考え…
事業者に任せているということですが、国交省、認可をしているというふうなところで責任はあるというふうに思います。
日本共産党は、大深度地下法の廃止法案を参議院へと提出をしました。地上への影響はないという前提がこの東京の外環事故で破綻した今、やはり廃止すべきだと改めて申し上げたいというふうに思います。
そして、この大深度地下工事で計画をされようとしている北陸新幹線の延伸計画について、地下水や自然環境に関しては、何かあってからでは遅いんですね。これについても、きっぱり中止すべきということを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。
次に、福島伸享君。