お答えいたします。
現場の方からいろいろな御意見を御紹介いただきまして、ありがとうございます。
委員御指摘の点でございますが、雇用保険制度における育児休業給付、これは、育児休業の取得に伴う賃金、収入の喪失を失業に準じた職業生活の保険事故として捉え、労働者の生活及び雇用の安定を図る目的で支給しているものであります。また、傷病手当金につきましては、疾病等のため労務不能になり、一時的に収入を喪失した場合の生活保障、これを目的とするものでありまして、両者の目的が異なることから、現行制度におきましては、おっしゃるように併給調整は行っておりません。
例えば、何らかの疾病に罹患し、休職を余儀なくされ、傷病手当金を受給している最中に育児休業給付も受給することになるというケースも考えられ、それぞれの制度の趣旨に鑑みると、その併給が一概に問題であるとまでは言えないと考えておりますが、今先生御指摘がありましたように、結果として休業前の賃金を上回る給付、こういったものを受けるようなケースもあることをどう考えるかといった点も含め、今、実態について、まずは、どのような実態があるのか、可能な範囲で把握をさせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
150
早稲田ゆき(立憲)
終わりますが、最後、適切な基準、それから、こういう御検討をいただくに当たっては、やはり当事者の方をいつも厚生労働省としては入れていただいて、みんなで話し合っていただいていると思います。ただ、また年金部局というのがそういう風土にないのかどうか分かりませんけれども、有識者だけではなく、当事者の方を是非入れた検討会をお願いしたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
この発言のページ
151
藤丸敏(自民)
次に、大西健介君。
この発言のページ
152
大西健介(立憲)
立憲民主党の大西健介です。
久しぶりの厚労委員会の質疑になりますので、私もいろいろ地元でいただいている御意見等がありますので、それに基づいて質問していきたいというふうに思っております。
まず、私、健保連愛知の皆さんと定期的に意見交換する場を毎年持っているんですけれども、そこでいただいた御意見を基に質問したいんですが、実務を担っている皆さんの生の声というのはやはり説得力があるんですよね。そこでいただいた御意見をまずお聞きしたいんです。
まず、雇用保険制度の育児休業給付金と健康保険制度の傷病手当金、これは制度が別ですから併給を受けることができるというこ…
この発言のページ
- (上の発言)
153鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
現場の方からいろいろな御意見を御紹介いただきまして、ありがとうございます。
委員御指摘の点でございますが、雇用保険制度における育児休業給付、これは、育児休業の取得に伴う賃金、収入の喪失を失業に準じた職業生活の保険事故として捉え、労働者の生活及び雇用の安定を図る目的で支給しているものであります。また、傷病手当金につきましては、疾病等のため労務不能になり、一時的に収入を喪失した場合の生活保障、これを目的とするものでありまして、両者の目的が異なることから、現行制度におきましては、おっしゃるように併給調整は行っておりません。
例えば、何らかの疾病に罹患し、休職を余儀なくされ、傷病手当金を受給している最中に育児休業給付も受給することになるというケースも考えられ、それぞれの制度の趣旨に鑑みると、その併給が一概に問題であるとまでは言えないと考えておりますが、今先生御指摘がありましたように、結果として休業前の賃金を上回る給付、こういったものを受けるようなケースもあることをどう考えるかといった点も含め、今、実態について、まずは、どのような実態があるのか、可能な範囲で把握をさせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
154
大西健介(立憲)
これは、まず、今の御答弁で、制度が違うからというのがあるんですけれども、縦割りになっているというのがあるんですけれども、要は、じゃ、年間どれぐらいの人が併給を受けているかというのも、厚労省さんとしては実態を把握されていないんですよね。
今おっしゃっていただいたみたいに、私は併給は駄目だとは言いません。でも、併給を受けて一〇〇%を超えるというのは、これはちょっとさすがに理解が得られないと思いますので、そこは、例えば、併給を受けた場合には、その受給率を一〇〇%に収めるようにちょっと変更するとかというのはテクニカルには何かできるんじゃないのかなというふうに思…
この発言のページ
155
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
任意継続被保険者制度については、退職後も任意継続被保険者として健康保険組合に加入することで、被保険者が国民健康保険への移行に伴い保険料負担が増加することを緩和するという意義を持っているというふうに考えております。
こうした趣旨を踏まえれば、仮に懲戒解雇により退職となった方であっても、退職後一定期間、任意継続被保険者として引き続き健康保険組合に加入することを可能としていることは、一概には不合理とは言えないというふうに考えておりますが、今先生おっしゃったように、現場の方々のいろいろな温度感とか等もあると思いますので、丁寧なコミュニケーションを重ねていきたい…
この発言のページ
156
大西健介(立憲)
まさに、健保から国保へ移ったら負担が増えるから、その激変緩和のためにやってあげるということですけれども、でも、そこに会社の事業主負担の保険料も発生するわけですよね。さっき言ったように、会社に迷惑をかけて懲戒になった人に何でそこまでやってやらなきゃいけないのか……(発言する者あり)発生しないのか。発生しないんですか。ごめんなさい。でも、そこまで除外事項とかにしても私はおかしくないんじゃないかなというふうに思いますので、ここはちょっと、是非、職場のこういう御意見も真摯に受け止めていただきたいなというふうに思っております。
それでは次に、アレルギー疾患対策、…
この発言のページ