簗和生 (自由民主党)

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

まず、どういった事態かということでございますが、これは、より専門的な観点からその状況に応じて判断がなされることというふうに思っています。言葉としての定義としては、今おっしゃられたように、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合という定義をしてございます。具体的なところはその災害の態様に応じて判断されるものと思ってございます。

発動を判断する主体ということでございますが、これは、副首都において首都中枢機能を担わせる旨の判断をする主体、これについては、本法、本法案の施行後、基本方針や副首都整備方針等の策定の過程において検討されることを想定してございまして、行政については、災害対策本部等が設置をされる段階でこういったものが判断なされるというふうに考えておりますし、また、国会、裁判所においても、それぞれのバックアップの在り方について検討が、これがなされて、そしてそれが基本方針に反映されることを想定してございますので、こういった検討の過程で判断主体等も検討されるものと思います。

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