長浜博行 (立憲民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 2 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 21 発言)

私は、皇室典範等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・無所属を代表して、修正の動議を提出いたします。

その内容は、お手元に配付されております案文のとおりです。

これより、その趣旨について御説明いたします。

本法律案は、政府の提案理由説明では、令和八年六月十日の天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する衆参正副議長による議論のとりまとめに基づいたものとされており、このとりまとめは立法府の総意とされていますが、私は一貫して立法府の総意にはなっていないと主張をしています。

さらに、立法府の総意と認めておられる方々の中にも、本法律案の内容には、立法府の総意とは言い難いものが含まれていると指摘する意見もあります。

例えば、旧十一宮家から養子を受け入れ、その子孫が皇位継承の資格を有するものとすることについては合意されていません。また、内親王及び女王が婚姻後も皇族の身分を保持することは合意されたとはいえ、内親王又は女王と婚姻した配偶者や子孫について一般国民とすることについては結論は出ていません。

これらのことを踏まえ、本法律案では、内親王及び女王が婚姻後も皇族の身分を保持することに関する改正のみを行い、その配偶者や子孫が皇族の身分を有するかどうかについては引き続き検討を行うこととし、それ以外の、立法府の総意とは言えない養子に関する部分については改正を取りやめること等の修正を行うものです。

以下、修正案の内容について御説明申し上げます。

第一に、皇族の養子に関する事項に係る改正規定を削ることとしております。

第二に、内親王又は女王が一般国民である男子と婚姻した場合において、当該男子及び直系卑属を一般国民とする前提に立っている皇族戸籍法及び住民基本台帳法の改正規定を削ることとし、これに伴い、題名を皇室典範及び皇室経済法の一部を改正する法律に改めることとしております。

第三に、内親王等と婚姻した一般国民の男子及び直系卑属が皇族の身分を有することとするかどうかについては、この法律の公布後速やかに検討が行われ、この法律の施行の日までに、その結果に基づいて必要な関係法律の整備が行われるものとしております。なお、検討及び関係法律の整備のための期間が必要となることから、施行期日を公布の日から起算して一年を経過した日とすることとしております。

第四に、附則の見直し規定のうち、三十年ごとに見直しが行われるものとする旨の規定を削ることとしております。

以上が修正案の趣旨であります。

何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

前後のやりとり

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