公安調査庁はいかがですか。
山添拓 (日本共産党)
2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)
前後のやりとり
これは、衆議院の内閣委員会で長妻議員が、お答えされた、その言葉に尽きると思いますが、我が国に対してそういった影響工作であるとか、あるいは不正な手段をもってそういった工作をしてくる、そういった方を除く市民の方々を普通の市民というふうに言っております。
二〇二五年三月二十五日、東京高裁は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、旧動燃による元職員六名に対する差別的取扱いを認定し、賠償を命じました。 判決は、旧動燃が、七〇年代から労働組合で使用済核燃料再処理工場に反対するなど、安全を軽視する動燃の姿勢を批判する勢力が影響力を持った、そういう事実を差別の背景として言及し、八六年頃までには共産党員ないしその同調者と目される組合員の思想傾向を判定と評してA、B、Cなどとランク分けして差別的取扱いがあったと認めています。 旧動燃は、非良識派と分類した職員を中心的な業務から排除し、新人研修で彼らに近づくなと教育…
お答えいたします。
まず、警察は訴訟の当事者ではございませんで、お尋ねの資料の詳細についても承知しておりません。また、係争中の事案に関する事柄でもございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動につきましては、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきこと、また個人情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法等の関係法令に基づいて行われるべきことは当然でございまして、引き続き各種警察活動を適切に実施してまいりたいと考えております。
- (上の発言)
公安調査庁はいかがですか。
お答え申し上げます。
私ども公安調査庁は、破壊活動防止法及びいわゆる団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関し必要な調査を行っているところでございます。これら法律には、公共の安全の確保に寄与するという目的を達成するために必要最小限度においてのみ調査を行うべき旨規定されているところでございまして、私どもにおきましては、こうした法の、従いまして適正に調査を実施しており、法の趣旨を逸脱した調査を行っているとの認識はございません。
以上です。
適正な調査の結果がこれだと言わんばかりの話です。
この事実は、判決でこの西村ファイルの信用性が認められ、多くの従業員の思想傾向やそれを裏付ける行動等について警察や公安調査庁からの情報提供などを含む調査を行い判定をしていたと、これ認められている問題です。
警察庁に伺いますが、こうして収集した情報を動燃一事業者に提供する、これはいかなる法的根拠で認められるのでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの東京高裁の判決に係る訴訟につきましては、警察は訴訟の当事者ではなく、また係争中の事案に係る事柄であるところ、その判決における事実認定を前提に答弁することはできないということを御理解いただければと思います。
警察では、個人情報の取扱いにつきましては、個人情報の保護に関する法律等の関係法令に基づいて適正に行っているところでございまして、個人情報保護法等の関係法令にのっとり適切な判断をしております。