先ほど官房長官は安全保障環境は厳しいと、それを読み解くことが大事だとおっしゃったばかりでした。そのために情報交換も必要だということも述べられましたが、この間政府は、詳細な情報を持ち合わせていない、だから法的評価は避けると。しかし、そもそも詳細な情報を求めようともしていないのではないかと。それどころか、総理は早くも三月十六日の予算委員会で、今はもう各国、国際法的な評価よりも事態の早期鎮静化に議論が移っていると、こう述べて、昨日の党首討論でも同様の主張を繰り返していました。つまり、国際法など二の次、三の次と。
インテリジェンスが重要ということを言われます。しかし、安全保障に関する情報への政府の態度は、私は極めて政治的だと思います。その官邸と情報機関が直結し、官邸の求める情報を収集、提供させる。これでは不都合な情報から目を背け、危うい戦争に導きかねません。おとといの参考人質疑では、政治家が関わることで民主的統制が強まる、そういう意見も出されておりましたが、むしろ政治の思惑が優先する、その危うさを私は指摘しておきたいと思います。
もう一つの大きな問題が市民監視が強まる懸念です。政府は、法案によって情報機関の権限が変わるわけではないと説明します。しかし、変わらないこと自体が大問題です。総理は、政府の政策に反対するデモや集会に参加していることのみを理由にして、普通の市民が調査の対象となることは想定し難いと述べています。今日も議論がありました。官房長官、この普通の市民というのはどういう人ですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
米国の主張に基づいて政府として有権的に解釈するという立場にはありませんが、今の委員の御質問については、外交上のやり取りにつき、お答えすることは差し控えさせていただきます。
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山添拓(共産)
差し迫った脅威があるのかないのか、その内容についてどう判断したのか、求めてもいないということですか。
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121
木原稔(自民)内閣官房長官
繰り返しになりますが、政府としては、米国にとって何が差し迫った脅威であるか、これを有権的に解釈する立場にはないということを申し上げます。
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- (上の発言)
122
山添拓(共産)
先ほど官房長官は安全保障環境は厳しいと、それを読み解くことが大事だとおっしゃったばかりでした。そのために情報交換も必要だということも述べられましたが、この間政府は、詳細な情報を持ち合わせていない、だから法的評価は避けると。しかし、そもそも詳細な情報を求めようともしていないのではないかと。それどころか、総理は早くも三月十六日の予算委員会で、今はもう各国、国際法的な評価よりも事態の早期鎮静化に議論が移っていると、こう述べて、昨日の党首討論でも同様の主張を繰り返していました。つまり、国際法など二の次、三の次と。
インテリジェンスが重要ということを言われます。しかし、安全保障に関する情報への政府の態度は、私は極めて政治的だと思います。その官邸と情報機関が直結し、官邸の求める情報を収集、提供させる。これでは不都合な情報から目を背け、危うい戦争に導きかねません。おとといの参考人質疑では、政治家が関わることで民主的統制が強まる、そういう意見も出されておりましたが、むしろ政治の思惑が優先する、その危うさを私は指摘しておきたいと思います。
もう一つの大きな問題が市民監視が強まる懸念です。政府は、法案によって情報機関の権限が変わるわけではないと説明します。しかし、変わらないこと自体が大問題です。総理は、政府の政策に反対するデモや集会に参加していることのみを理由にして、普通の市民が調査の対象となることは想定し難いと述べています。今日も議論がありました。官房長官、この普通の市民というのはどういう人ですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
これは、衆議院の内閣委員会で長妻議員が、お答えされた、その言葉に尽きると思いますが、我が国に対してそういった影響工作であるとか、あるいは不正な手段をもってそういった工作をしてくる、そういった方を除く市民の方々を普通の市民というふうに言っております。
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山添拓(共産)
二〇二五年三月二十五日、東京高裁は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、旧動燃による元職員六名に対する差別的取扱いを認定し、賠償を命じました。
判決は、旧動燃が、七〇年代から労働組合で使用済核燃料再処理工場に反対するなど、安全を軽視する動燃の姿勢を批判する勢力が影響力を持った、そういう事実を差別の背景として言及し、八六年頃までには共産党員ないしその同調者と目される組合員の思想傾向を判定と評してA、B、Cなどとランク分けして差別的取扱いがあったと認めています。
旧動燃は、非良識派と分類した職員を中心的な業務から排除し、新人研修で彼らに近づくなと教育…
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125千千代延晃平警察庁警備局長
お答えいたします。
まず、警察は訴訟の当事者ではございませんで、お尋ねの資料の詳細についても承知しておりません。また、係争中の事案に関する事柄でもございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動につきましては、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきこと、また個人情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法等の関係法令に基づいて行われるべきことは当然でございまして、引き続き各種警察活動を適切に実施してまいりたいと考えております。
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