岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年5月21日・第221回国会 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

対処の説明の前提といたしまして、その対処の客体たる外国情報活動とは本法案第二条においてどうイメージされているのかということでございますけれども、典型的には、委員がおっしゃったとおり、我が国に入国した外国情報機関員が行う日本政府や日本企業の重要な秘密を取得するための諸活動をいいます。一方で、本国からサイバー空間を通じて行われる関連の秘密データを盗み取るサイバー攻撃もこれに含まれます。

さらに、目的が、秘密の取得自体を目的とするものではなくとも、こうした活動と一体のものとして行われる、自国に有利な世論形成や政策決定を図るため、誘導するための諸工作も含まれまして、これについては、これについてもリアルの人間関係で行われるものだけではございませんで、SN上における偽情報の拡散といったサイバー空間上の行為も含まれます。

その上で、その対処ということでございますけれども、こうした工作の実態や手口の解明や分析が中心的な対処でございまして、更に申し上げますと、これらを無害化を図るための措置、例えばですけれども、把握した事実を公表するでありますとか、関係者に警告を発するといった無害化措置、さらに違法行為の取締り、あと、先ほども答弁申し上げましたけれども、その手口、把握した手口を踏まえて、官民の秘密を効果的に守るための保全措置を自主的に講じていただくための情報提供、こうしたものを総称しまして対処と規定しております。

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