古庄玄知 (自由民主党)

2026年4月20日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

おはようございます。

旧優生保護法は、優生を保護し劣生を排除するという優生思想の下、昭和二十三年に制定されました。その内容は、遺伝性疾患等を理由に、障害者に不妊手術を施したり妊娠中絶手術を行ったりするというものです。

資料①の一枚目を御覧ください。その数は、不妊手術が約二万五千件、人工妊娠中絶が約五万九千件であります。旧優生保護法下で行われた強制不妊手術あるいは中絶手術は、国家による重大な人権侵害であることは明らかであります。

一例を申し上げます。知的障害のあるAさんの場合、十代の頃、父親から盲腸の手術をすると言われて、病院で手術しました。その後、同じ施設の男性と結婚しましたが、いつまでたっても子供が生まれません。子供を欲しがっている娘の、娘夫婦の様子を見て、たまらず父親が、あのときの手術は盲腸ではなく不妊手術だった、もうおまえに子供はできないと告白しました。Aさんは自殺も考えましたが、夫がそれでもいいと受け入れてくれたので、生き続ける決意をしたということです。

その後、平成三十年以降、旧優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求訴訟が各地で提起され始めました。裁判の争点は、優生条項の違憲性、それから不妊手術の有無、それから除斥期間、民法七百二十四条後段、二十年たったらもう請求できないというそれの適用の有無、それと損害額です。その中で最大の争点は、除斥期間の有無ということでした。

令和六年七月三日、最高裁大法廷判決が出されました。資料②。内容は、旧優生保護法の不妊手術に関する規定は憲法十三条、十四条に違反する、②国には国家賠償法上の違法性がある、③除斥期間の主張は認めないということです。

除斥期間についての最高裁の判断は以下のとおりです。資料②の四枚目です。以上の諸事情に照らすと、本件請求権が除斥期間の経過により消滅したとすることは著しく正義、公平の理念に反し、到底容認することができない、したがって、上告人、国が除斥期間の主張をすることは信義則に反し、権利の濫用として許されない、このように強い言葉で国の不法行為を断罪いたしました。

この最高裁の大法廷判決を受け、国は、特定疾病等を理由に生殖を不能とする手術を強制したことに関し、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認め、心から深く謝罪し、最高裁判決で国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている人々の損害に迅速な賠償を図り、苦痛を慰謝するために、いわゆる補償金支給法というのを作りました。本人には千五百万円、特定配偶者には五百万円、妊娠中絶には一律二百万円ということです。

まず、質問。補償金支給法に基づく支給はこれまで何件ありましたか。それと、その少ない原因はどこにあると考えますか。

前後のやりとり

0の発言を見る

8の発言を見る