ありがとうございます。
ただ、施行後一年の準備期間というのが果たしてそれは十分な準備期間かというところがまだ判断が付かない状況だと思いますので、もし、一年でも足りないということも想定されると思うんですが、そこら辺については柔軟に対応するお考えはございますでしょうか。
2026年4月22日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
ありがとうございます。
ただ、施行後一年の準備期間というのが果たしてそれは十分な準備期間かというところがまだ判断が付かない状況だと思いますので、もし、一年でも足りないということも想定されると思うんですが、そこら辺については柔軟に対応するお考えはございますでしょうか。
御指摘の点でございます。
現時点で、申請件数その他、個別個別、一件ごとというケースがございますので、今後の頻度の高頻度化、その際にはそうした観点も含めてデジタル庁との連携ということも出てくるかと思います。
少なくとも、政府内におきましては、既にデジタル庁の政府全体のシステムが導入されておりますので、少なくとも関係省庁との連携においてはそうした電子化で円滑化、それから意思疎通の効率化を図っております。
恐らく膨大な書類だと思うんですよね。なので、一定のもう既に出されたものに関しては簡素化するとか、あとは不備があったとき、スクリーニング機能であったり、そういったのをお知らせするような形があるとより効率的に、なおかつ安全にというか、しっかりとした申請ができると思いますので、そちらも御検討いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 次に、既存ロケットへの遡及適用について、課題についてお伺いしたいと思います。 今回の改正によって、既に設計、製造が進んでいる既存ロケットに対しても新基準が遡及適用されて、事業計画や技術設計の大幅な見直しが必要とな…
本法案の目的には公共の安全の確保が含まれておりまして、軌道に投入されるロケットの落下等により生じる危険性は、人工衛星の搭載又は分離を伴うか伴わないかにかかわらず同様であるということで、開発段階の試験打ちを含め、宇宙ロケットの打ち上げを規制対象としたということでございます。 この際、宇宙ロケットの打ち上げの危険性に鑑みれば、宇宙ロケットの打ち上げ許可については経過措置を設けず、施行後は改正後の基準に適合させるということが適当と考えております。 一方で、委員の御指摘ありましたが、基準の詳細な内容について今後下位規定において定めていく予定でありまして、政府…
ありがとうございます。
ただ、施行後一年の準備期間というのが果たしてそれは十分な準備期間かというところがまだ判断が付かない状況だと思いますので、もし、一年でも足りないということも想定されると思うんですが、そこら辺については柔軟に対応するお考えはございますでしょうか。
この、一年の、今回、以内に施行ということになっておりますが、この法案の提出の段階、それからその前の小委員会で、宇宙政策委員会で議論をしてまいりまして、事業者と緊密に意見交換をして、事業計画その他に支障がないような形を十分意思疎通をしてまいっております。
今後も、実際にこの法案の施行期間、施行日までの間に、具体的にコミュニケーションを更に深めてまいりたいというふうに考えております。
ありがとうございます。是非御対応いただければと思っております。 続きまして、マヌーバ機構を持たない飛翔体の規制範囲という質問をさせていただきたいと思います。 マヌーバ機構というのは、宇宙機自らが軌道や姿勢を意図的に変更するための推進・姿勢制御装置を指します。固体ロケットの一部ですよね。例えば、H3の第一エンジンの部分になるんですかね、というところはマヌーバ機構は持たない形だと思います。一方、H3の第二段メインエンジン以降はマヌーバ機構を持っていると。あとは、イプシロンも実はマヌーバ機構を持っているということで、そういったいろんなロケットの形態とか部分…
委員御指摘のマヌーバ機構、非常に技術的な言葉でありますが、ロケットの飛行経路の誘導制御等ができる装置を意図しているというふうに理解いたしました。 これについて、本法案では、ロケットを軌道等へ投入、配置する行為を規制するものであるので、マヌーバ機構の有無や燃料の種類で規制対象か否かを区別するものではございません。通常、人工衛星等を目的の軌道に投入するためには緻密な制御を要するということで、マヌーバ機構を有するものであるということで、今具体例は委員から御指摘あったH3ロケットでありますとかイプシロンロケットといったロケットが典型となっております。 一方で…