宮出千慧 (参政党)

2026年7月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

やはり、ちょっと副首都の定義が曖昧なのではないかなというふうに思います。基本方針がない中ではちょっと何も分からないということで、これは法律としてちょっと成り立たないのではないかということがございます。

この法案は、首都中枢機能のバックアップと多極分散型経済圏の形成という、全く目的の違うものが一つの法案の中に詰め込まれているので違和感があるんだというふうに思っております。

多極分散型経済圏の形成は、何もこの法案でやらなくても、地方創生事業とか、そういったことでどんどんやったらいいのではないかと思いますし、なぜこんな無理なことが起こっているのかといったら、やはりそれは、大阪ありき、都構想ありきというふうにしかやっぱり思えないんですね。これまでの衆議院、参議院の議論を聞いていても、もうどうしてもそう聞こえてしまいます。それは余りにも政令で定める事項が多過ぎるからじゃないかと思います。

通常の法案であれば、細部まで法律の本文に書き込むことが適切でない場合もあって、可決後に政令で柔軟に定める部分が必要になることは理解をしております。しかしながら、本法案は、国の在り方そのものを決めるという重要な法案なんですね。それなのに、その審議のベースとなるべき副首都の指定要件であったり、手続の詳細など制度の根幹に関わる部分の多くが政令で定めるとされておりまして、法律の本文には何か抽象的な理念とか枠組みしか示されておりません。こういった重要な法案で政令に丸投げをするというのは、ほぼ存在していないのではないかと思います。

さらに、首都中枢機能代替地域が担う機能や副首都ごとの整備内容、国の機関等の配置といった国家統治の根幹に関わる事項までもが、法律ではなく、成立後に策定される基本方針に委ねられております。

そして、この基本方針は、国会への事前提出や承認を必要としない、閣議決定と推進本部の判断のみで決定できる仕組みとなると。これでは、国会は抽象的な理念だけを先に認めさせられて、実際の制度設計は全て成立後に行政の裁量に委ねられることになるのではないかと思います。これは国権の最高機関である国会が実質的な立法内容を確定しないまま法案を通過させるということになってしまいまして、これ立法府として極めて危うい在り方であると言わざるを得ません。

そこでお伺いしますが、本法案は成立後に政令や基本方針によって中身を後付けすることを前提とした言わば白紙委任型の法案ですけれども、これは国会軽視に当たるのではないでしょうか。少なくとも、この基本方針及びその重要な変更については国会の承認を要件とするべきと考えますが、法案提出者の御見解をお伺いします。

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