地域というのは、これは、直接にこの副首都の指定を受けるのは道府県ということになります。指定自体は道府県になります。その中で、そうした要件に、今例として挙げられているようなものが、例えば国の行政機構の集積とか、そういったものはその中の中核的な自治体ということになりますので、そのような関係で地域という表現になってございますけれども、指定自体は道府県ということで、これはもう法律に定められてございます。
簗和生 (自由民主党)
2026年7月24日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
もう主張がかみ合わないので、これが全てなんじゃないかなと。
あくまで特別区と連携協定は差がない、そういう副首都法案であるというところから始まっているわけでございまして、そうなると、特別区をやっぱり優遇しているというような思惑が出ている中を、更にその懸念が高まってしまうわけでございまして、そこは平等ですと、その上で政府が判断するでいいんじゃないですかね。私はそのように感じますけれども、更にお答えなければ、違いがなければ結構ですけど。
繰り返しになりますが、私の発言の趣旨というのは、何も政府が不平等な支援をしろと言っているわけではありません。その差異に合わせて、様々な副首都ごとに特徴がありますから、その特徴に合わせて政府において適切に支援措置あるいは様々な規制緩和等を行っていく、様々な措置を行っていくということを繰り返し申し上げております。私が申し上げている趣旨はそういう意味です。
その違いがですね、どちらかの方が確実性があるかという意味でと。優位性なんですよ、その差イコール。で、政府が判断するんですけど、発議者の思いがそのまま反映されてしまうものじゃないですか。だから、政府が判断するのであれば、公平でお考えくださいがあるべき答弁であると私は思います。 答弁が進まないので次に行かせていただきたいと思うんですけれども。一点、これも前回の質疑で確認をさせていただいた点でありますけれども、要件の中に、要件の前の条文の中に、次に掲げる要件のいずれも該当する地域を含む都道府県について副首都として指定するものであるという記載がございます。この…
- (上の発言)
地域というのは、これは、直接にこの副首都の指定を受けるのは道府県ということになります。指定自体は道府県になります。その中で、そうした要件に、今例として挙げられているようなものが、例えば国の行政機構の集積とか、そういったものはその中の中核的な自治体ということになりますので、そのような関係で地域という表現になってございますけれども、指定自体は道府県ということで、これはもう法律に定められてございます。
この地域というのは政令指定都市とイコールではないということでよろしいですか。
必要な地方行政体制というところでは、想定してございますのは政令指定都市であります。連携協約にしても、連携協約の場合でいえば道府県と政令市という協約になりますので、対象となるのはこの政令指定都市というところで理解をしていただいて結構でございます。
政令指定都市周辺の市町村は含まれないということですか。