名称変更は、一昨日もお話をさせていただいたように、地方自治法三条二項でできる。つまり、改めて附則七条が必要ないということについて今御答弁をいただいたものと受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、大都市法についてお尋ねをしたいと思いますが、私も現行の大都市法には過去の二回における大阪の住民投票等を通じて明らかになった不備がある、あるいは不具合がある、課題があるというふうに受け止めています。それは、大都市廃止と特別区設置に係る住民投票、自治体の存廃を決める重要な、重大な住民投票なんです。だからこそ、住民の皆さんは正確で十分な情報を偏りなく取得をした上で自治の在り方を判断することができる環境を整えなければならない、私はそう考えています。住民投票の大前提になければならないそのことが十分に今の大都市法では担保をされていないんではないかというふうに考えています。
一五年、二〇年の二回、大阪で行われたいわゆる大阪都構想に係る住民投票の際に、推進団体あるいは政党の皆さんが大規模な広告宣伝活動を行われたということが報じられています。ビルの看板、新聞折り込み、ポスティング、街頭宣伝、巨額の資金が投入をされたということも報道をされているところでございます。
この大都市法には運動資金の報告義務あるいは公開制度が定められていないんですね。運動に幾ら使ったかが全く分からない。民主主義の根幹を成す重要な住民投票でありながら、誰が幾ら使ったか分からないというのは、やっぱり制度の欠陥ではないかというふうに思っている。
さらには、先ほども少しお話をしましたけれども、情報の問題、住民投票案件に関する情報提供の中立性という課題、あるいは特別区設置後の財政影響の可視化、どんな財政的な影響が出るのかということについても、住民はよく分からないまま投票をしなければならない。このような状況に今置かれているんではないかというふうに思っています。
今回、大都市法の改正がうたわれているところですけれども、今申し上げましたように、本当に改正をしなければならない、変えなければならないところは放置をしている。いいとこ取り、自分たちが欲しいところだけをピックアップをして、大都市法を改正しようとしている。これはやっぱりおかしいと思うんです。部分的な、意味のない改正についてはおやめいただきたい。
その上で、大都市法改正を引っ込めた上で、大都市法全体について検証して、改善すべき点を抽出をする、そしてあるべき姿に戻していく、そのことこそ真に必要ではないかと思いますが、その点、御見解をお伺いしたいと思います。
4
横沢高徳(立憲)
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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鬼木誠(立憲)
おはようございます。立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
一昨日の質疑、そして昨日は連合審査、参考人質疑、この間の質疑を通じて、この法案がいかに欠陥だらけかということは明白になったというふうに思っています。その欠陥法案を血眼になって押し通そうとする提案者のその姿勢にこそ、この法案に込められたよこしまな意図が見えている、表れている、私はそう思えて仕方がありません。全く必要のない法案だと思いますけれども、改めてその法案の問題点について幾つか質問させていただきたいというふうに思います。
先日、委員会で、私は附則七条の必要性について質問いたしました。答弁を…
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岩谷良平(維新)
特別区を包括する道府県は、地方自治法等の法令の適用上は現行の大都市法第十条により都とみなされることとなりますが、今委員御指摘いただきましたとおり、今回の法案は、特別区が設置された道府県に都への名称変更を行う義務を生じさせるものではありません。また、特別区の設置が副首都指定の必須条件となるわけでもありません。
本法案では、副首都に関する施策の一つとして、特別区を包括する道府県が副首都となった場合には、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経て都への名称変更を定めることができるとの特例を大都市法に設けております。これは、あくまで副首都である…
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
名称変更は、一昨日もお話をさせていただいたように、地方自治法三条二項でできる。つまり、改めて附則七条が必要ないということについて今御答弁をいただいたものと受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、大都市法についてお尋ねをしたいと思いますが、私も現行の大都市法には過去の二回における大阪の住民投票等を通じて明らかになった不備がある、あるいは不具合がある、課題があるというふうに受け止めています。それは、大都市廃止と特別区設置に係る住民投票、自治体の存廃を決める重要な、重大な住民投票なんです。だからこそ、住民の皆さんは正確で十分な情報を偏りなく取得をした上で自治の在り方を判断することができる環境を整えなければならない、私はそう考えています。住民投票の大前提になければならないそのことが十分に今の大都市法では担保をされていないんではないかというふうに考えています。
一五年、二〇年の二回、大阪で行われたいわゆる大阪都構想に係る住民投票の際に、推進団体あるいは政党の皆さんが大規模な広告宣伝活動を行われたということが報じられています。ビルの看板、新聞折り込み、ポスティング、街頭宣伝、巨額の資金が投入をされたということも報道をされているところでございます。
この大都市法には運動資金の報告義務あるいは公開制度が定められていないんですね。運動に幾ら使ったかが全く分からない。民主主義の根幹を成す重要な住民投票でありながら、誰が幾ら使ったか分からないというのは、やっぱり制度の欠陥ではないかというふうに思っている。
さらには、先ほども少しお話をしましたけれども、情報の問題、住民投票案件に関する情報提供の中立性という課題、あるいは特別区設置後の財政影響の可視化、どんな財政的な影響が出るのかということについても、住民はよく分からないまま投票をしなければならない。このような状況に今置かれているんではないかというふうに思っています。
今回、大都市法の改正がうたわれているところですけれども、今申し上げましたように、本当に改正をしなければならない、変えなければならないところは放置をしている。いいとこ取り、自分たちが欲しいところだけをピックアップをして、大都市法を改正しようとしている。これはやっぱりおかしいと思うんです。部分的な、意味のない改正についてはおやめいただきたい。
その上で、大都市法改正を引っ込めた上で、大都市法全体について検証して、改善すべき点を抽出をする、そしてあるべき姿に戻していく、そのことこそ真に必要ではないかと思いますが、その点、御見解をお伺いしたいと思います。
8高高見亮(維新)
お答えいたします。
今委員おっしゃったこの現行の大都市法における特別区の設置の手続についての課題については、今回の改正には関係するものではないため、本法案の提出者としてはちょっとお答えする立場にはございません。
その上ででございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律で副首都を規定することで、副首都であって、かつ特別区を包括する道府県という新たな類型が誕生することになるので、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしておるところでございまして、そのため、今回の法案とは全く関係ないという指摘でもないのかなと思っております。
都には、特別区が置かれ…
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鬼木誠(立憲)
いやいや、説明になっていないし、答えになっていないですよ。住民投票と関係ないはずないじゃないですか。同日実施したいんでしょう。住民投票、関係あるじゃないですか。同日実施については、この間の質疑において、多くの野党から、やるべきではない、行うべきではないという指摘がなされているところでございます。
公職選挙法に基づく政治活動の制限は、公平かつ自由な住民投票運動を制約をすることになる。住民運動を制約することになるんですよ。自由にできなくなる、そのような状況を生んでしまう。だからこそ、同日実施の問題点を踏まえて、大都市地域における特別区の設置に関する改正法案…
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岩谷良平(維新)
今委員御指摘の大都市法の改正案につきましては、我々は提出者ではありませんので答弁できませんが、この本法案でも、大都市法を改正して特別区包括副首都の都への名称変更の手続の規定を設けることとしておりますが、大都市法における特別区の設置の手続については改正を行っておりません。御質問は、現行の大都市法における特別区の設置手続に関するものであり、今回の改正とは別のものであると考えております。
その上で、お答えいたしますならば、大都市地域における特別区の設置についての住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般投票及び長の選挙に係る選挙期間が重複した場…
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