いわゆるテロ対策施設というふうにも言われていますけれども、我が党は、テロなどが発生する可能性、それはいつでもあるわけなので、運転開始時までに特重施設が設置されていなければならない、そうでなければ運転は認められないというのが本来の在り方だというふうに考えています。
ところが、設置を義務付けたにもかかわらず、新規制基準が施行された二〇一三年の七月八日から五年間の経過措置期間が定められました。特重施設が完成していなくても運転してもいいという猶予期間ということです。二〇一六年に経過措置規定が改正をされて、経過措置期間の起算点が本体施設の設計及び工事の計画の認可が行われた時点へと見直されました。
その後、二〇一九年に事業者側から現地工事の大規模化、高難度の工事といった状況変化が生じているということを理由に経過措置の延長を求められましたけれども、規制委員会はこれを拒否している、ですよね。そして昨年、原子力事業者やメーカーなどでつくるATENAが建設業界の労働環境の変化を理由に経過措置期間を三年延長するよう要求した際にも、他律的要因としては認められないというふうにしていましたし、今年二月の規制委員会でも、事業者側からの申出は認められないというふうにしました。ところが、経過措置期間の起算点を本体施設の使用前確認日、言い換えれば運転開始の日とするということに変更をされました。
委員長に伺うんですけれども、認めないというふうにしていたものをなぜ認めたのでしょうか。
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木戸口英司(立憲)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、小林孝一郎君、朝日健太郎君及び臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として西田英範君、出川桃子さん及び宮本和宏君が選任されました。
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岩渕友(共産)
日本共産党の岩渕友です。
東京電力福島第一原発事故後に施行された新規制基準では、特定重大事故等対処施設、特重施設と言われていますけれども、この設置が義務付けられました。
この特重施設とはどういうものでしょうか。また、設置を義務付けたのはなぜでしょうか。
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132金金城慎司原子力規制委員会原子力規制庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
まず、新規制基準では、故意による大型航空機の衝突やテロリズムなどによって炉心の著しい損傷が発生した場合などにおいても、原子炉格納容器の破損による敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するため、可搬型設備を中心とした重大事故等対策を求めています。
御質問の特定重大事故等対処施設でありますけれども、その重大事故等対策の信頼性を向上させるためのバックアップという位置付けの設備、施設であります。
東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つは、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということです。新規制基準において、特定重…
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- (上の発言)
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岩渕友(共産)
いわゆるテロ対策施設というふうにも言われていますけれども、我が党は、テロなどが発生する可能性、それはいつでもあるわけなので、運転開始時までに特重施設が設置されていなければならない、そうでなければ運転は認められないというのが本来の在り方だというふうに考えています。
ところが、設置を義務付けたにもかかわらず、新規制基準が施行された二〇一三年の七月八日から五年間の経過措置期間が定められました。特重施設が完成していなくても運転してもいいという猶予期間ということです。二〇一六年に経過措置規定が改正をされて、経過措置期間の起算点が本体施設の設計及び工事の計画の認可が行われた時点へと見直されました。
その後、二〇一九年に事業者側から現地工事の大規模化、高難度の工事といった状況変化が生じているということを理由に経過措置の延長を求められましたけれども、規制委員会はこれを拒否している、ですよね。そして昨年、原子力事業者やメーカーなどでつくるATENAが建設業界の労働環境の変化を理由に経過措置期間を三年延長するよう要求した際にも、他律的要因としては認められないというふうにしていましたし、今年二月の規制委員会でも、事業者側からの申出は認められないというふうにしました。ところが、経過措置期間の起算点を本体施設の使用前確認日、言い換えれば運転開始の日とするということに変更をされました。
委員長に伺うんですけれども、認めないというふうにしていたものをなぜ認めたのでしょうか。
134山山中伸介原子力規制委員会委員長
お答えいたします。
特定重大事故等対処施設につきましては、本年二月、働き方改革というものは他律的要因に当たらないと判断をいたしまして、特定重大事故等対処施設の経過措置期間の延長そのものについては認めることができないと判断をいたしました。この点につきましては、二〇一九年に、やはりその工事が困難であるということで特定重大事故等対処施設の経過措置の延長は認められないとした判断と同等でございます。
一方、過去十年間の工事の実績を原子力規制委員会の方で確認を行いました。その結果、電気事業者が昼夜を問わず現場工事等を実施するなど努力をしたにもかかわらず、経過措置…
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岩渕友(共産)
今、答弁で、過去十年間の実績を見ればその経過措置期間内に設置が完了したところがほとんどなかったんだというふうにおっしゃっていたわけなんですけれども、これ、期間を守らせるのが規制委員会の役割だというふうに思うんですよね。決めた以上はやっぱりこれ守らせる必要あるというふうに思うんですよ。
このことによって、本来停止するはずの原発が稼働し続けることができるということになります。現在稼働中の原発で特重施設が設置をされていない原発に、女川原発の二号機があります。現状の設置期限と完成予定はいつなのか、教えてください。
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136金金城慎司原子力規制委員会原子力規制庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
東北電力女川原子力発電所二号炉の特定重大事故等対処施設の法定の設置期限は二〇二六年十二月の二十二日であります。一方、事業者が公表している完成予定時期は二〇二八年八月と承知しています。
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