石田晋也金融庁監督局長

2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 391 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)

恐縮ですけれども、本件が問題になりましたのは一九九〇年代初頭ということでございまして、旧大蔵省の頃でございますけれども、この当時、金融機関に対しましてどういった行政的な対応を行ったのか、必ずしも網羅的に確認できているわけではございませんけれども、私ども承知している範囲といたしましては、例えば、この変額保険につきまして、旧大蔵省が一九八六年に、例えば将来の運用成績について断定的判断を提供する行為の禁止など、募集上の具体的な禁止行為というものを通達を出している。あるいは、一九八八年には、金融機関に対しまして、この保険料ローンに代表される、いわゆる財テクを勧めるような保険本来の趣旨を逸脱した提供は行わないよう指導してきたというようなものを承知しております。

また、融資に関連いたしましては、これも、金融庁の設立後においてでございますけれども、例えば監督指針におきまして、金融機関が延滞債権の回収に至るなど顧客との取引関係を見直す際には、顧客の知識、経験、財産の状況等を踏まえ、法令にのっとり、一連の手続を段階的かつ適切に執行する体制が整備されていること、手続の各段階で顧客から説明を求められた場合には、その客観的、合理的理由を説明することなど、こういったものを監督指針で金融機関に対して求めてくるという、こういうことを行政上の対応として取ってきたものと承知しております。

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