お答え申し上げます。
政府においては、これまで二十年以上にわたって、現行民法上の夫婦同氏制度を前提としつつ、旧氏使用の拡大に取り組んでまいりました。旧氏使用の法制化はこのようなこれまでの政府の取組をより一層進めるものであって、これによって民法上の氏の意義が没却されるものではないと考えております。
2026年4月3日・第221回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 362 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 396 発言)
お答え申し上げます。
政府においては、これまで二十年以上にわたって、現行民法上の夫婦同氏制度を前提としつつ、旧氏使用の拡大に取り組んでまいりました。旧氏使用の法制化はこのようなこれまでの政府の取組をより一層進めるものであって、これによって民法上の氏の意義が没却されるものではないと考えております。
つまり、法律上の氏ではないんですよ。それを法制化すると言うんでしょう。そうすると、国や自治体は旧姓を使用するとか、民間の会社、団体や金融機関に旧姓使用の義務が課されるとか、この間の総理の答弁を推し進めると、そういうことになるんですか。
お答え申し上げます。
法案につきましては現在検討中でありまして、具体的な制度設計をお答えすることは困難でありますが、その上で申し上げますと、今回の旧氏使用の法制化は、これまで政府が進めてきた取組をより一層進めるものでありまして、政府、地方公共団体、公私の団体、事業者において旧氏の単記も可能とすることを含めた取組が一層進めば、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすことができると考えております。
しっかりと制度の検討を進めてまいりたいと存じます。
いや、基本的なことを聞いているのに、何で大臣答えられないんですか、これだけいて。
法務大臣に改めて聞きますけど、唯一無二の法律上の氏は社会生活上使わないと、旧姓単独というのはそういうことですよね。どう検討しても、氏の意義、法律上の氏は戸籍に記載されている民法上の氏だと、この意義を没却するということになるんじゃないですか。
お答え申し上げます。
政府においては、これまで二十年以上にわたって、現行民法上の夫婦同氏制度を前提としつつ、旧氏使用の拡大に取り組んでまいりました。旧氏使用の法制化はこのようなこれまでの政府の取組をより一層進めるものであって、これによって民法上の氏の意義が没却されるものではないと考えております。
大臣、今度答えてくださいよ。
旧姓は単独で使っていく、通称として、ということになったら、法律上の氏は戸籍には記載されているけれども社会生活上使わないということになるでしょう。一体、その氏って何ですか。
まず、松井民事局長。
お答え申し上げます。
冒頭に仁比委員おっしゃったとおり、氏や名は戸籍によって公証されるものでございます。そして、戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であって、重要な機能を有していると考えております。
旧氏使用の拡大、そして法制化というのは、民法上の夫婦同氏制度や現行の戸籍制度を維持しながら、婚姻などによって氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を減らすものであると考えております。したがいまして、旧氏使用の拡大、法制化によって氏の意義や戸籍の機能、これが変わるものではないというふうに考えているところでございます。