働く方々が子育ての希望を実現をしながら、お子さんの年齢に応じて、例えば育児休業であったり短時間勤務など、希望する働き方を柔軟に選択をできる、そうしたことが重要だと考えています。
このため、育児・介護休業法では、労働者が本人又はその配偶者の妊娠、出産の申出を行った場合に、育児休業に関する制度について個別に周知をして、休業の取得意向を確認することを事業主に義務付けをしております。また、三歳に満たないお子さんを養育する場合においては、その働く方の希望に応じて短時間勤務の措置を講じなければならないなどの取組をしているところでありますので、これらの取組を通じて、引き続き、男女共に子育てや働き方について希望を選択、実現できる環境の整備を進めていこうと、いくと考えているところであります。
なお、キャリア形成上のガイドラインというお話がありましたが、なかなか、業務内容あるいは業種、各家庭の状況様々でありますので、なかなか難しい面もあるのではないかなというふうには考えています。
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宮出千慧(参政)
また、ちょっと時間の関係で次の質問、警察庁の方にもお越しいただいておりましたが、こちらもちょっと飛ばさせていただきます。大変申し訳ございません。
次に、共働き、共育て推進事業、共育プロジェクトについて伺います。
政府は共働きを推進しておられますが、例えば厚労省の第三回二十一世紀出生児縦断調査によりますと、子供の睡眠時間が十時間以上の割合は、母親が働いていない場合は七〇・九%であるのに対し、母親が働いている場合は四五・六%となっております。この幼児期の睡眠問題が、神経発達や精神発達、認知機能や情動機能の障害をもたらしたり、将来的に引きこもり、不登校など…
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327田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
議員御指摘のいわゆる共育プロジェクトですけれども、男性の育休取得促進、柔軟な働き方を実現するための措置を導入、活用促進することによって、共働き、共育てを定着させていくことを目的として、企業向けのシンポジウムやセミナーや好事例の展開、普及啓発等を行う事業といたしまして、昨年七月より開始をしております。
親の働き方、それからそれの子育てへの関わりが子供の成長に与える影響につきましては、これまでにも様々な観点から調査等が行われてきておりますが、家庭ごとの状況等によりましてその影響は一様ではないものと認識しております。
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宮出千慧(参政)
親が働きたい、キャリアを積みたいという思いは理解できるんですけれども、その決断が子供の未来にどんな影響を与えるのかというところに、政府としても、社会全体としても目を向けていただきたいと思います。
やはり、子育ては人づくりでございます。人は城、人は石垣、人は堀というように、人こそが国を支える最大の力でございます。人が日本の未来をつくります。
我が党は、例えば、出産、育児が女性のキャリアの価値になる制度をつくってはどうかと、そういった提案をしております。
育児のために仕事を一旦辞めてしまうと、キャリアが途中で止まってしまう。次に働き始めるときに、また一…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
働く方々が子育ての希望を実現をしながら、お子さんの年齢に応じて、例えば育児休業であったり短時間勤務など、希望する働き方を柔軟に選択をできる、そうしたことが重要だと考えています。
このため、育児・介護休業法では、労働者が本人又はその配偶者の妊娠、出産の申出を行った場合に、育児休業に関する制度について個別に周知をして、休業の取得意向を確認することを事業主に義務付けをしております。また、三歳に満たないお子さんを養育する場合においては、その働く方の希望に応じて短時間勤務の措置を講じなければならないなどの取組をしているところでありますので、これらの取組を通じて、引き続き、男女共に子育てや働き方について希望を選択、実現できる環境の整備を進めていこうと、いくと考えているところであります。
なお、キャリア形成上のガイドラインというお話がありましたが、なかなか、業務内容あるいは業種、各家庭の状況様々でありますので、なかなか難しい面もあるのではないかなというふうには考えています。
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宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
今お母さん方に話を伺っていると、この専業主婦というのが肩身が狭いとおっしゃる方がとても多いです。しかし、専業主婦も立派な仕事でありまして、子育ては本当に社会に出て働くことと同じか又はそれ以上の価値があると私は考えておりますので、そういった認識を共有できる社会にしていきたいと思っております。
次に、妊婦等包括相談支援事業について、まずは政府参考人にこちらの概要をお伺いします。
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331中中村英正こども家庭庁成育局長
お答えいたします。
こちら、令和四年度補正で始まった事業でして、令和七年から法律の下の事業とされております。
妊婦等包括相談支援事業の方は、出産、育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信を行うため、伴走型の相談支援を行うものでございます。
妊婦のための支援給付につきましても、同じ時期に創設されまして、妊婦であることの認定時に五万円、人数が確定したときに五万円を乗じた額を支給し、妊娠期に切れ目なく経済的な支援を実施するものでございます。
両者セットで妊婦に寄り添うための制度でございます。
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宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
妊婦さんのための伴走型相談支援ということで、三回の面談が原則とされておりますが、この面談が義務ではなく、妊婦のための支援給付の給付条件ともなっておりません。
令和六年度までの予算事業では面談が給付の条件とされておりましたが、令和七年度からはこのような制度設計としている理由は何でしょうか。政府参考人に伺います。
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