お答え申し上げます。
核攻撃を用いた攻撃による被害につきましては、当初は、委員御案内のとおり、主に核爆発を伴う熱線、爆風などにより、物質の燃焼、建物の破壊、放射能汚染などの被害が生じます。その後、いわゆるフォールアウトでございますけれども、放射性降下物が拡散、降下することによりまして放射線障害などの被害が生じるおそれがあります。
国民の皆様がふだんの日常生活を過ごされる際、突然このような被害が生じるおそれがあった場合には、その状況下でできる限り最善の行動を取っていただきたく、そのような趣旨でお示しをしているところでございます。引き続き、適切な広報に努めてまいりたいと考えております。
164森森本真治(立憲)
それと、今回の基本方針の中に、今後、核攻撃等のより過酷な攻撃によるものに対するシェルターについても調査研究を深化とあるんですが、ちょっとこれ参考人でいいですが、具体的にどのようなことをこれ想定している、考えていくんですか。
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165笹笹野健内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
これまで諸外国の様々な知見、調査研究を進めてまいりました。また、先島諸島の特定臨時避難施設の整備なども推進してまいったところでございます。
そういった実績、また調査研究をこれまで以上に進めていきたいと考えておりまして、内閣官房において、関係省庁と連携しまして、核攻撃等のより過酷な攻撃によるものも含めまして、武力攻撃災害に対し、必要な機能を備えた避難施設に関する知見等の蓄積、様々な技術の導入に取り組むなど、シェルターの在り方について、この過酷な攻撃によるものも含めて、引き続き調査研究を深めてまいりたいと考えております。
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166森森本真治(立憲)
ちょっと資料三、皆さん見ていただきたいんですが、これまで国民保護法に基づいて国民保護計画というのがあって、その中で、例えば核爆発、核兵器の攻撃を受けた場合の対処の仕方ということで、こちら留意点とあります。例えば上着などで頭を覆い、皮膚の露出をできるだけ少なくしましょうとかということで、これ実はこの国民保護計画できるときにも議論になったんだけれども、このようなことでそもそも被害を逃れるというふうに本気で思っていらっしゃるのかどうか、聞きます。
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- (上の発言)
167笹笹野健内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
核攻撃を用いた攻撃による被害につきましては、当初は、委員御案内のとおり、主に核爆発を伴う熱線、爆風などにより、物質の燃焼、建物の破壊、放射能汚染などの被害が生じます。その後、いわゆるフォールアウトでございますけれども、放射性降下物が拡散、降下することによりまして放射線障害などの被害が生じるおそれがあります。
国民の皆様がふだんの日常生活を過ごされる際、突然このような被害が生じるおそれがあった場合には、その状況下でできる限り最善の行動を取っていただきたく、そのような趣旨でお示しをしているところでございます。引き続き、適切な広報に努めてまいりたいと考えております。
168森森本真治(立憲)
我が国、核攻撃の経験、広島、長崎で八十年前に経験をしております。あのときの核攻撃にこのような対処で市民が守れたかといったら、到底私は想像ができません。
広島市は、国民保護計画の中で、国民保護法に基づいて各都市が作れという中で、核攻撃から市民の命を守る対処は不可能だということで、これ資料二に書いてあるんですね。被害想定なども国に示せというふうに言っているんですが、一向に国の方は示さないんですね。唯一の国民の命を守る手段というのは、このようなレベルの話ではなく、核兵器をなくすということですね。このことをやっぱり広島市も言っているということでございます。
…
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169
藤川政人(自民)
以上で森本真治君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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170
藤川政人(自民)
次に、水野孝一君の質疑を行います。水野孝一君。
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