日下真一警察庁交通局長

2026年3月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 327 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 434 発言)

お答えいたします。

道路交通法においては自転車は軽車両とされており、自動車と同じ車両の一種であることから車道を通行することが原則でございます。

ただし、普通自転車につきましては、道路標識、道路標示で歩道を通行することができるとされているとき、十三歳未満の方若しくは七十歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき、車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道の車道寄りの部分を徐行して通行することができることとされており、自転車は車道通行が原則であるものの、歩道通行につきましても、多くの場合可能となっております。

前後のやりとり

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