お答え申し上げます。
特別児童扶養手当の所得制限基準額でございますけれども、こちらの方は、先生も御承知かもしれませんけれども、申請をいただいた件数の中で所得制限に該当して支給停止となった方の割合、こうしたものは大体おおむね一割ぐらいということで、ほぼ横ばいというか、その程度でここのところ推移している状況でございます。こうしたこともありますので、所得制限の見直しというのは行ってきておりません。
この所得制限の見直しというのをどう考えるかということですけれども、これは支給停止の件数、中期的に推移見ていくことも必要であると考えておりますので、そういった状況なども見ながら総合的に判断していくことになるのかなと思います。
いずれにしましても、その所得制限基準の在り方などは、この受給者数の増加などなどの影響を通じて、さらに安定的な財源も必要となることでもありますので、そういう意味では、障害児の支援策全体見ていく中でどう考えていくのかということを見ていかなきゃいけないのかなと考えております。
231
小林さやか(国民)
当時、児童手当の所得制限撤廃、少子化対策という意味合いも挙げられていたかと思います。ただ、障害児支援も少子化対策なんです。全ての子供、安心して産み育てられると分かっていないとやはり子供を持とうという気持ちになれないので、何とか前向きな対応を求めたいと思います。
また、先ほどの御答弁の中で財源についても触れられていたかと思います。今、障害児サービスの方の給付額が非常に伸びているというお話でございました。もし財源が課題なのであれば、この所得制限を仮に撤廃した際に必要な予算はどれぐらい掛かるというところ、把握していらっしゃるんでしょうか。
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232野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
お尋ねの所得制限を撤廃した場合の財政影響でございますけれども、政府としてこれまで試算は行っておらず、お答えすることは困難でございます。
所得制限を撤廃した際に必要となる費用の算出をするとすれば、障害のあるお子さんのいる世帯について、この所得制限を撤廃したことで新たに支給対象となる障害のあるお子さんの障害の種別や、あと、この手当は一定以上の重度の障害の方を対象にしておりますので、その程度がどうなっているのかとか、あるいは主たる生計者の所得の状況、さらに扶養している方の人数の状況などなど、この制度設計に関わってくる数字を把握すること…
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233
小林さやか(国民)
今、申請自体を諦めた逸失受給者数把握できないということだったんですけれども、先ほど法案提出するに当たって我が党で試算したところ、特別児童扶養手当約五万六千人、そして障害児福祉手当約八千人、合わせて追加の対象になると、必要財源おおむね三百四十億円程度なのではないかと、粗い計算ではありますけれども、規模感というものは分かると思います。
サービス給付拡大して、前回、牛田茉友議員の答弁に対して一兆円に上っているというお話ありましたけれども、その中の三百四十億円、何とかこういう必要な人に振り向けてほしいと思います。
仮に所得制限全て撤廃というのが難しかったとし…
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- (上の発言)
234野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
特別児童扶養手当の所得制限基準額でございますけれども、こちらの方は、先生も御承知かもしれませんけれども、申請をいただいた件数の中で所得制限に該当して支給停止となった方の割合、こうしたものは大体おおむね一割ぐらいということで、ほぼ横ばいというか、その程度でここのところ推移している状況でございます。こうしたこともありますので、所得制限の見直しというのは行ってきておりません。
この所得制限の見直しというのをどう考えるかということですけれども、これは支給停止の件数、中期的に推移見ていくことも必要であると考えておりますので、そういった状況なども見ながら総合的に判断していくことになるのかなと思います。
いずれにしましても、その所得制限基準の在り方などは、この受給者数の増加などなどの影響を通じて、さらに安定的な財源も必要となることでもありますので、そういう意味では、障害児の支援策全体見ていく中でどう考えていくのかということを見ていかなきゃいけないのかなと考えております。
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小林さやか(国民)
今、支給維持率、申請したけど不支給になった人が一割程度で推移しているという話だったんですけれども、最初から申請して抜け落ちる人が一割いるというのをデフォルトで想定しているというのは、抜け落ちる前提であって、それって誰一人取り残さない支援ではないんじゃないでしょうか。もう一回お願いします。
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236野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
所得制限ですので、その所得制限の基準を超えた方には支給が止まる、その推移が一割ぐらいということでありますけれども、一方で、この特別児童扶養手当の支給対象者、支給、受給を開始される方の数自体は増えております。
そういう意味では、一定程度の障害状態にあるお子さんをお持ちの方に対する支援のための福祉手当としては一定の機能を果たしていく、そこを見るのがこの支給率ということで、従来から評価をさせていただいているという考え方でございます。
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小林さやか(国民)
こちら通告していないので答えられる範囲で構わないんですけれども、仮にライン動かすの難しかったとしたら、特別児童扶養手当の社会保険料控除が、こちらも六十年、一律年額八万円のままずっと据え置かれているわけです。ここだけでも変えてほしい。
この八万円の根拠って何なんですかね。見直さない理由、もし答えられたらお願いします。
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