出口和宏総務省自治財政局長

2026年3月19日・第221回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 368 発言)

お答えをいたします。

普通交付税の算定上、地方税収につきましては、原則として各自治体における標準的な税収入見込額の七五%を基準財政収入額に算入しておりまして、残りの二五%、いわゆる留保財源は基準財政収入額に算入をいたしておりません。このため、基準財政需要額が一定と仮定した上で地方税収が増加した場合、交付団体におきましては、増収分の七五%は基準財政収入額の増加を通じて普通交付税が減少いたしますが、増収分の二五%、つまり留保財源分は自治体の手元に残りますので、地方税、交付税を合わせた一般財源はその分増加するという仕組みになっております。

なお、不交付団体におきましては、地方交付税の財源調整機能が及ばず、増収分の一〇〇%、一般財源が増加することとなるものでございます。

以上でございます。

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