お答え申し上げます。
外国人受入環境整備交付金は、一元的相談窓口の設置、運営に関して必要となる経費のうち、地方公共団体が支出する経費を対象としております。
交付基準は本交付金の交付要綱で定めておりまして、外国人住民数を踏まえた交付限度額や、相談窓口の運営状況等によって必要がある場合に交付限度額を変更することができるとする規定を設けた上で、予算の範囲内で交付金事業のために真に必要とする経費について決定する、このようにしております。
出入国在留管理庁といたしましては、引き続き本交付金事業の適正な運用に努めていくこととしております。
136小小島とも子(立憲)
是非お願いをいたします。
そして、地方では相談のための外国人受入環境整備交付金というのが交付をされているところでございますが、この交付の数、そして予算の変化について法務省にお尋ねをいたします。
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137内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁では、在留外国人に対する情報提供や相談対応を多言語で行う一元的相談窓口の設置、運営を取り組む地方公共団体を外国人受入環境整備交付金で財政的に支援しているところでございます。
この交付金のこれまでの実施状況でございますが、事業を開始した平成三十年度に窓口の整備費として十億円、その運営費としては翌年、翌平成三十一年度、令和元年度に十億円の予算を確保しているところでございます。これらに係る交付団体数は百四十六団体でございました。
その後、令和二年度は当初予算十二億円、補正予算一・四四億円で、交付団体数は百九十七団体、…
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138小小島とも子(立憲)
順調に上がっているとはとても言い難い状況で、本当に相談に当たっている方々苦労してみえるんですね。
交付基準どうなっているか、法務大臣にお伺いをいたします。
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- (上の発言)
139内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
外国人受入環境整備交付金は、一元的相談窓口の設置、運営に関して必要となる経費のうち、地方公共団体が支出する経費を対象としております。
交付基準は本交付金の交付要綱で定めておりまして、外国人住民数を踏まえた交付限度額や、相談窓口の運営状況等によって必要がある場合に交付限度額を変更することができるとする規定を設けた上で、予算の範囲内で交付金事業のために真に必要とする経費について決定する、このようにしております。
出入国在留管理庁といたしましては、引き続き本交付金事業の適正な運用に努めていくこととしております。
140小小島とも子(立憲)
相談件数は加味されていませんか。
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141内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
今申し上げましたとおり、交付額の決定に当たりましては、交付要綱に基づき、地方公共団体からの申請内容を踏まえ、交付金事業のために真に必要な経費を判断した上で決定しております。
令和七年度に関しましては、相談件数の多寡によって一元的相談窓口の運営に必要となる事業規模も異なってくる、このように考えられることから、相談窓口の運営状況等によって必要がある場合に交付限度額を変更することができるとする交付要綱の規定を踏まえまして、真に必要な経費の額を判断する上で相談件数を勘案することとしているところでございます。
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142小小島とも子(立憲)
件数を入れることはある意味大事ですけれども、でも、実は今、一件に非常に時間が掛かるという状態が散見をされます。非常に多くの分野にわたって相談が行われているということです。
法務大臣にお伺いをいたしますけれども、私は、この算定基準に、外国人の人数だけではなくて、例えば在住率というようなものを加味してはどうかというふうに考えますけれども、その辺りいかがでしょう。
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