先ほど前半申し上げました、所得全体に占める株式等の譲渡所得などの分離課税対象となる所得の割合が半分程度であることも理由でございます。
高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣
2026年3月17日・第221回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 362 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 385 発言)
前後のやりとり
人数で二・七倍、金額は三・八倍に増えています。(資料提示)
一方、来年度から見直しの対象となるのは六億円以上という方です。その対象者二千人と総理答弁されています。三万二千人の優遇が問題なのに、なぜ是正するのは二千人なのか、総理、御答弁ください。
追加負担が生じ始める水準を所得一億円程度まで引き下げるべきという問題意識だと思うんですけれども、所得一億円を超えたばかりの水準でしたら、所得全体に占める株式等の譲渡所得などの分離課税対象となる所得の割合が半分程度であること、追加負担を求める対象者が著しく増加する見込みがあることなどを踏まえながら検討する必要があると考えております。
追加負担になる人が増えるから慎重に検討ということですか。
- (上の発言)
先ほど前半申し上げました、所得全体に占める株式等の譲渡所得などの分離課税対象となる所得の割合が半分程度であることも理由でございます。
二千人に限っている。三万二千人の優遇に対して、二千人だけ課税強化の理由にはなっていないと思うんですが。所得一億円以上、言わばスーパーリッチですね、その所得の半分以上が株取引によるもの、これは総理今言われたとおりです。ここに掛ける税の優遇を私はただすべきだと考えます。
次のパネルをお願いします。
例えばニューヨーク市では、株取引のもうけに掛かる税は最大三八・六%です。日本は全部合わせても二〇・三%。ですから、大株主天国とも言えます。
総理に聞きます。
ニューヨークで最大三八%、なぜ日本は二〇%ちょっとでよしとするのでしょうか。
これは財務大臣でいいんですか。歴史観がありますけど。
今回、税制改正で、御不満かもしれませんけれども、金融所得への課税も含めて税負担の公平性を図るという観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置を与党の方でお決めになったということで、これは今御説明させていただいたように、特別控除額が今の、今までの三・三億円から一・六億円に約半分になって、税率を今の二二・五%から三〇%に引き上げるということとしたわけですが、たまたまアメリカの方でそういう三〇という数字はありますけれども、過去の課税実績に当てはめますと、この見直しによって約六億円ぐらいまでその平均的な所得水準というのが、追加負担が生じるところがです…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 高市早苗: Official portrait of Sanae Takaichi, Prime Minister of Japan (HD).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Immediate source: MOFA/Japanese Embassy to South Africa, probable source: Cabinet Public Affairs Office、CC BY 4.0
- 山添拓: Taku Yamazoe 2022-5-7(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 藤川政人: H27 fujikawamasahito.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、藤川政人事務所、CC BY-SA 3.0
- 片山さつき: Satsuki Katayama, Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0