後段の部分についてちょっと後でまた議論をしたいというふうに思うんですけれども。
大臣、要するに、自己保存というふうなことと同時に、いわゆる正当防衛と緊急避難、こういったことはできるという理解でよろしいんでしょうか。
2026年3月16日・第221回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 531 発言)
後段の部分についてちょっと後でまた議論をしたいというふうに思うんですけれども。
大臣、要するに、自己保存というふうなことと同時に、いわゆる正当防衛と緊急避難、こういったことはできるという理解でよろしいんでしょうか。
海上警備行動の説明については先ほど申し上げたとおりでありますが、法理上は、我が国領域外であっても、海上警備行動を発令をして自衛隊が日本関係船舶を護衛することは排除されません。他方で、国又は国に準ずる組織に対しては我が国の警察権が及ばないことから、これらに対処することを前提として、海上警備行動を発令して我が国領域外に自衛隊を派遣することはありません。 そのような前提の上で、あくまで純粋な法の解釈に係る一般論としては、国又は国に準ずる組織からの侵害が予期されないことを前提として、海上警備行動に基づき自衛隊が行動している場合において、万が一、国又は国に準ずる…
小泉大臣、その御答弁はちょっとこれから質問する予定だったところの答弁なんですけれども、その前に、警察権の行使ということで、武器の使用についてはすごく制限されるということを国民の皆さんに理解してもらいたいんです。
つまり、警察官職務執行法が関わってくるというふうに思うんですけれども、この点について御説明願います。
恐らく、今の点は通告がなかったんですけれども、多分、広田先生がおっしゃりたいことは、要は警察比例の原則かどうかということだと思いますが、そういったことからすれば、先ほど私が申し上げたとおり、この海上警備行動というのは、いわゆる警察権の行使として行うものであります。 そして、武器の使用が認められるケースかどうかということについては、先ほどちょっと私が質問先取りだったというお話がありましたが、るる述べさせていただいたとおり、自己保存、そのための自然的権利として武器の使用を行うこと自体は排除はされないと。ただ、これは、この海上警備行動が警察権の行使であります…
後段の部分についてちょっと後でまた議論をしたいというふうに思うんですけれども。
大臣、要するに、自己保存というふうなことと同時に、いわゆる正当防衛と緊急避難、こういったことはできるという理解でよろしいんでしょうか。
先ほど申し上げたとおり、この武器の使用に関しては説明をさせていただいたとおりであります。そして、隊員の命を守るために万全の体制を整えた上で、自衛隊を仮にこのような任務に当たらせるということがあれば、自衛隊の隊員の安全確保、これはもちろんのことであります。
是非とも安全確保は大事であります。
そして、大臣、ちょっと確認したいんですけど、先ほど海上警備行動の発令についてはまだ検討していないというふうな旨の答弁があったというふうに思いますけれども、そのとおりなんでしょうか。
先ほど申し上げたのは、一般論として、海上警備行動ができるできないという観点から説明させていただいたものであります。
現在のイラン情勢の中で、海上警備行動の発令について今何ら考えていることはありません。まず何をおいても、この鎮静化、こういったものについての外交努力が行われること、そして、先ほどの徳永先生の御質問にあったような、今現地にいらっしゃる邦人の保護や輸送、こういったことについて万全の体制を取ることを政府全体として取り組む中で、防衛省としてやるべきことをしっかりと備えてやっております。