辻元清美 (立憲民主党)

2026年7月24日・第221回国会 参議院 本会議 第31号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 53 発言)

ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。

まず、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講じようとするものであります。

委員会におきましては、建築物ライフサイクルカーボン評価制度の導入の目的及び効果、建築物ライフサイクルカーボン評価結果等の届出義務の対象範囲及び今後の拡大見込み、新たな制度導入等を踏まえた専門人材の育成及び確保の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知おき願います。

質疑を終局し、討論に入りましたところ、参政党を代表して安藤裕委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。

討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、建築士法の一部を改正する法律案は、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保すること及び設計等の業務に係る契約の適正化を図ることが重要であることに鑑み、一級建築士、二級建築士及び木造建築士の資格要件を緩和するとともに、設計受託契約又は工事監理受託契約についての書面の相互交付義務の対象を拡大する等の措置を講じようとするものであります。

委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

以上、御報告申し上げます。(拍手)

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