ありがとうございます。
最高検が国賠訴訟後に出した、保釈実務に対する通知というのが去年の八月七日の日に出ています。私もそれ取り寄せて拝見をさせていただきました。
いろいろと御指導が最高検から入っているということは私も把握しておりますけれども、その上で、常識に照らして、スキルスの胃がんが見付かったということは、進行が早ければ、それこそ一、二か月で要は死に至るほどの劇症、激発型のがんということでありますので、見付かった時点で既に手遅れの可能性が高いほどのものであるにもかかわらず、それが、要は、恐らく私が思うには、医者がそのことを一言でも聞いていたら、すぐに医療機関、入院をさせて治療を開始しているはずなんですよね。知っていてやらなかったんだったら、医師免許を持つ資格ないと思うほどシンプルな話ですので。
ということを考えたときに、要は、国賠訴訟に当たってのいわゆる国側の主張を拝見させていただいていても、拘禁の性質上、医療に関する患者の自己決定権はある程度制約される場合があるということはやむを得ないとか、必ずしも希望どおりの医療行為がされるものではない、また、貧血状態の血液値を示すことは拘置所の高齢者にはよく見られるといったようなことをもって、いわゆる国賠訴訟に対して国側が訴訟されているんですよ。
いわゆる、今矯正局長が、先ほど人権に配慮してということを、本省としてそういったことを意識して立法をし、そして法の運用を行っていらっしゃることは私は疑っておりませんけれども、現場が必ずしも本省の意図を十分に酌んで動いているかどうかということについては、これは甚だ私は疑わしいところがあると思っておりますし、この一連の再審の議論を行う中での話も、法務省本省や裁判所といったいわゆるこの霞が関で物を考えて立法している人たちの思いと実際の運用の間には大きなずれが生じている。このことこそが、こうした問題を要は隠す、隠蔽することにもつながりますし、いわゆる再審が長期化することにも私はつながっているんだなということをこの間の再審法の審議を通じて痛感をしたわけであります。
よって、この医療提供の問題についてもでありますが、これは高齢者であろうが若者であろうが、やはり体調がおかしくなったときに、それが命に関わるものなのかどうなのかということも含めて、適切に医療にアクセスできるような状態をつくらなければいけない。同時に、捜査段階だから証拠の隠匿、証拠隠滅や捜査に支障を来すようなことを避けるために身柄を拘束するということで拘束されているということなんだろうと思いますけど、そのことと、いわゆる被疑者ですね、被疑者、まだ確定的に罪が決まっていない状態の方が、要はまともな治療すら受けられないような状況が放置されている、又は、今後、将来にわたって繰り返されるような状態だけは絶対に避けなきゃいけない。そのために何をするべきなのかということを、是非これはルール化というものをきちっと拘置所の中のことに関しても行っていただきたいんです。二度とこういうことは聞きたくないです。
そういった取組を行っていただくべきと考えますが、政府参考人の御見解をお伺いをしたいと思います。
261日日笠和彦法務省矯正局長
申し訳ございません。それ以上なかなかお答えできないところでありますが。済みません。
この発言のページ
262
川合孝典(国民)
通告をしております、あっ、じゃ、佐藤局長、お願いします。
この発言のページ
263佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員の御指摘の事件につきまして、最高検が公表した結果、検証結果報告書によれば、相嶋氏に係る保釈請求に関する検察官の対応につきましては、国賠法上違法とされた公訴提起に基づくものでございまして、そもそも保釈請求に対して反対意見を述べたことも結果として不適切な対応であった上に、遅くとも、進行胃がんの診断を受けたことが保釈請求書に明示されて以降は、病状等を的確に把握して、保釈請求に対してあえて反対の意見を述べないこととするなどの柔軟な対応を取ることが相当であったとされているところでございまして、保釈請求への対応につきましても問題があったと認…
この発言のページ
- (上の発言)
264
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
最高検が国賠訴訟後に出した、保釈実務に対する通知というのが去年の八月七日の日に出ています。私もそれ取り寄せて拝見をさせていただきました。
いろいろと御指導が最高検から入っているということは私も把握しておりますけれども、その上で、常識に照らして、スキルスの胃がんが見付かったということは、進行が早ければ、それこそ一、二か月で要は死に至るほどの劇症、激発型のがんということでありますので、見付かった時点で既に手遅れの可能性が高いほどのものであるにもかかわらず、それが、要は、恐らく私が思うには、医者がそのことを一言でも聞いていたら、すぐに医療機関、入院をさせて治療を開始しているはずなんですよね。知っていてやらなかったんだったら、医師免許を持つ資格ないと思うほどシンプルな話ですので。
ということを考えたときに、要は、国賠訴訟に当たってのいわゆる国側の主張を拝見させていただいていても、拘禁の性質上、医療に関する患者の自己決定権はある程度制約される場合があるということはやむを得ないとか、必ずしも希望どおりの医療行為がされるものではない、また、貧血状態の血液値を示すことは拘置所の高齢者にはよく見られるといったようなことをもって、いわゆる国賠訴訟に対して国側が訴訟されているんですよ。
いわゆる、今矯正局長が、先ほど人権に配慮してということを、本省としてそういったことを意識して立法をし、そして法の運用を行っていらっしゃることは私は疑っておりませんけれども、現場が必ずしも本省の意図を十分に酌んで動いているかどうかということについては、これは甚だ私は疑わしいところがあると思っておりますし、この一連の再審の議論を行う中での話も、法務省本省や裁判所といったいわゆるこの霞が関で物を考えて立法している人たちの思いと実際の運用の間には大きなずれが生じている。このことこそが、こうした問題を要は隠す、隠蔽することにもつながりますし、いわゆる再審が長期化することにも私はつながっているんだなということをこの間の再審法の審議を通じて痛感をしたわけであります。
よって、この医療提供の問題についてもでありますが、これは高齢者であろうが若者であろうが、やはり体調がおかしくなったときに、それが命に関わるものなのかどうなのかということも含めて、適切に医療にアクセスできるような状態をつくらなければいけない。同時に、捜査段階だから証拠の隠匿、証拠隠滅や捜査に支障を来すようなことを避けるために身柄を拘束するということで拘束されているということなんだろうと思いますけど、そのことと、いわゆる被疑者ですね、被疑者、まだ確定的に罪が決まっていない状態の方が、要はまともな治療すら受けられないような状況が放置されている、又は、今後、将来にわたって繰り返されるような状態だけは絶対に避けなきゃいけない。そのために何をするべきなのかということを、是非これはルール化というものをきちっと拘置所の中のことに関しても行っていただきたいんです。二度とこういうことは聞きたくないです。
そういった取組を行っていただくべきと考えますが、政府参考人の御見解をお伺いをしたいと思います。
265日日笠和彦法務省矯正局長
今の委員御指摘のように、先ほどのまた繰り返しになりますけれども、国が矯正施設の被収容者に対して提供する医療の内容が社会一般の水準よりも低いということではこれは大変問題でありますので、矯正施設の中においても、社会一般の水準に準じたというか、即した医療体制がきちっと取れるように、そして、日々の運用の中でもしっかりとそこは、医師を含めたその職員がしっかりと自覚して体制が取れるように引き続き指導してまいりたいと思います。
この発言のページ
266
川合孝典(国民)
是非よろしくお願いしたいと思います。
ほとんど時間がなくなってしまいましたけれども、通告した質問に戻りたいと思います。
次の質問は、証拠開示についてということで質問をさせていただきたいと思います。
今回、証拠開示については、検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、これは五年ごとの見直しの対象と附則二条でされていますが、元々、これ、通常審では証拠一覧の開示というものは制度化されておりますから、この再審で証拠一覧の開示を行うということ自体に何ら支障がないものだと私は実は認識しておりまして、したがって、五年後の見直しに向けて、まず、裁判所が必要と認める…
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267佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。
そのような趣旨でお答えいたします。
お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。
我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては…
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