お答えいたします。
まず、前提として、資料一の六、⑤のような証拠提出命令が現に発付されたということになれば、これは検察官が一義的には判断するというのはそのとおり事実であります。このような⑤のようなことがあり得るともないとも我々としてもなかなか申し上げづらいというのが次であります。
その上で、証拠の提出命令を発するに当たって、その証拠を特定するために、先ほど最高裁からも答弁ありましたけれども、裁判所と再審請求人側、あるいは検察側とコミュニケーションを行って、そのようなものを特定していくということがあるわけですけれども、その次の段階として、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対しその判断の対象となる証拠自体や、裁判所の指定する範囲に属する証拠の標目の一覧表の提示を命ずることも可能でありまして、前回、古庄委員に御答弁申し上げたとおり、検察官手持ち証拠の全部の提示命令をすることもできるということでございます。
裁判所は、そういった手だてを通じて検察官に義務を与える、証拠の提出の義務を与える、証拠の提出命令の発付の仕方を考えるということでありまして、そのような中で、証拠の内容は検察官が、義務となる対象は検察官が一義的には判断するということでありますけれども、そこで検察官がその個々の証拠からそれが提出命令の範囲に含まれているかを判断できる程度に特定されていくものというふうに認識しているところでございます。
187
古庄玄知(自民)
さっきその資料一の何パターンか見せましたけれども、個別の案件に応じてはこういう特定の仕方でもいい場合もあるでしょうと、そういうお答えだったと思うんですが、そうすると、例えば、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠と、こういうことで裁判所が検察庁に証拠を提出しなさいと、そういうふうに仮に命令を掛けたとき、犯人性に関するかどうかというこの判断は誰がすることになるんでしょうか。これは裁判所にまず、じゃ、聞きます。
この発言のページ
188平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
その命令を受けた検察官において関する範囲というのを判断するということになろうかと思われます。
この発言のページ
189
古庄玄知(自民)
じゃ、法務省何か意見違いますか。
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- (上の発言)
190佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、前提として、資料一の六、⑤のような証拠提出命令が現に発付されたということになれば、これは検察官が一義的には判断するというのはそのとおり事実であります。このような⑤のようなことがあり得るともないとも我々としてもなかなか申し上げづらいというのが次であります。
その上で、証拠の提出命令を発するに当たって、その証拠を特定するために、先ほど最高裁からも答弁ありましたけれども、裁判所と再審請求人側、あるいは検察側とコミュニケーションを行って、そのようなものを特定していくということがあるわけですけれども、その次の段階として、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対しその判断の対象となる証拠自体や、裁判所の指定する範囲に属する証拠の標目の一覧表の提示を命ずることも可能でありまして、前回、古庄委員に御答弁申し上げたとおり、検察官手持ち証拠の全部の提示命令をすることもできるということでございます。
裁判所は、そういった手だてを通じて検察官に義務を与える、証拠の提出の義務を与える、証拠の提出命令の発付の仕方を考えるということでありまして、そのような中で、証拠の内容は検察官が、義務となる対象は検察官が一義的には判断するということでありますけれども、そこで検察官がその個々の証拠からそれが提出命令の範囲に含まれているかを判断できる程度に特定されていくものというふうに認識しているところでございます。
191
古庄玄知(自民)
今局長が言ったのは四百四十五条の三だと思うんですが、ちょっと今は四百四十五条の二に限定して議論をしています。だから、三はまた後で聞きますね。
そうしたときに、検察庁の方でこれに関連すると思われる証拠を出してくださいということになるわけだから、その段階で検察庁が、これは関連すると思う、これは関連しないと思うというふうに振り分けたときに、関連しないと思うという証拠の中に本当は無罪を証明する証拠がある場合は、これはもう裁判所には全然出てこないということになりますね、論理的な帰結として。だから、提示命令のことは後で聞きますから、今の提出命令だけのことを聞いてい…
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192佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、提示命令と提出命令を分けてというふうにおっしゃるわけですけれども、裁判所は提出命令を発するに当たりまして、その前段階として検察官にそういった提示命令をすることができるわけです。これについて検察官はそれに従うということになります。
そうしますと、裁判所は関連性があるかどうかを自ら判断して、その中で関連性のある特定の仕方を、類型の方法もあるかもしれませんし、争点に関連するといったような方向性もあるかもしれませんし、個別に特定するといったこともあるのかもしれませんが、根本的には、検察官が判断できない、要するに個々の証拠が提出命令の対象に含まれてい…
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193
古庄玄知(自民)
そこの、じゃ、今度、提示命令の方に行きますけれども、提示命令について、これまでの局長の答弁は、検察官が、裁判官が求めているのが何で、個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいいと、それから検察官が現に手元に持っている証拠全部という提示命令にも応じると、そう答えていますね。
ところが、四百四十五条の三を見ると、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にと書いているんですよね。だから、裁判官が、それは必要ないよと、特定性が不十分だからもうこれは却下だよというふうに言えば、提示命令には行き着かずに、もう提出命令申し立てた段階で、はい…
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