佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 190 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

まず、前提として、資料一の六、⑤のような証拠提出命令が現に発付されたということになれば、これは検察官が一義的には判断するというのはそのとおり事実であります。このような⑤のようなことがあり得るともないとも我々としてもなかなか申し上げづらいというのが次であります。

その上で、証拠の提出命令を発するに当たって、その証拠を特定するために、先ほど最高裁からも答弁ありましたけれども、裁判所と再審請求人側、あるいは検察側とコミュニケーションを行って、そのようなものを特定していくということがあるわけですけれども、その次の段階として、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対しその判断の対象となる証拠自体や、裁判所の指定する範囲に属する証拠の標目の一覧表の提示を命ずることも可能でありまして、前回、古庄委員に御答弁申し上げたとおり、検察官手持ち証拠の全部の提示命令をすることもできるということでございます。

裁判所は、そういった手だてを通じて検察官に義務を与える、証拠の提出の義務を与える、証拠の提出命令の発付の仕方を考えるということでありまして、そのような中で、証拠の内容は検察官が、義務となる対象は検察官が一義的には判断するということでありますけれども、そこで検察官がその個々の証拠からそれが提出命令の範囲に含まれているかを判断できる程度に特定されていくものというふうに認識しているところでございます。

前後のやりとり

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