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古庄玄知(自民)
法務省は、こういう形でも特定されていれば提出は、これは証拠開示のところですが、可能だというお答えをしているんですが、そうすると、法務省の認識と裁判所の認識はここでも違ってくるということだろうと思います。
それで、こういう特定の問題なんですが、弁護側もどういう証拠が検察側にあるか全く分からない状況の中で、どういう証拠を出してくれというふうに特定して提出命令を申し立てるというのは現実問題不可能ですね。それと、裁判所もどういう証拠を検察が持っているか全く知らないと。
そういう状況の中で、証拠の提出命令申立てしたとしても、今言ったように、裁判所の方はそれは分…
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184平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
御指摘のとおり、裁判所は、公判に提出されていない証拠、いわゆる公判不提出証拠になりますが、それに接しておりませんので、どのような証拠が不提出であるかを必ずしも把握しているわけではございません。
そのため、証拠提出の範囲等について再審請求者側及び検察官と協議をしたり、証拠及び標目の一覧表、この提示命令を発するなどすることを通じて、提出命令の対象とすべき証拠の範囲を具体化していくことになると思われます。
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古庄玄知(自民)
そうすると、裁判官が一生懸命やる人で、検察庁にいろいろアプローチをして一覧表出してくれ、あれを出してくれ、あれを見せてくれという場合は証拠が出てくる可能性があるけど、裁判官が、ああ、これはもう特定性がないから、はい却下というふうにすれば、もうそれでその証拠提出命令についてはその段階でもう終わりと、そういうふうに認識してよろしいでしょうか、裁判所。
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- (上の発言)
186平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
審理に当たっての裁判官の姿勢等についてこちらが所見を述べることは困難なんですけれども、これまで手続規定がなかったところについて手続規定ができました。また、裁判所に対する義務、また権限の範囲等も明確になるような手続規定が設けられようとしております。そのような中におきまして、裁判所としては、手続を主宰する者として、適正かつ迅速にこの手続を進めていく、こういう責務があると認識しているところでございまして、いたずらにそれを、例えば放置するとか、やる気のなさを見せるとか、そのようなことはないと、こういうふうに認識しているところでございます。
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古庄玄知(自民)
さっきその資料一の何パターンか見せましたけれども、個別の案件に応じてはこういう特定の仕方でもいい場合もあるでしょうと、そういうお答えだったと思うんですが、そうすると、例えば、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠と、こういうことで裁判所が検察庁に証拠を提出しなさいと、そういうふうに仮に命令を掛けたとき、犯人性に関するかどうかというこの判断は誰がすることになるんでしょうか。これは裁判所にまず、じゃ、聞きます。
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188平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
その命令を受けた検察官において関する範囲というのを判断するということになろうかと思われます。
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古庄玄知(自民)
じゃ、法務省何か意見違いますか。
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