お答え申し上げます。
これにつきましては、例示を付すことによって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきましても、先ほど申し上げたような理由から、命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
お答え申し上げます。
これにつきましては、例示を付すことによって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきましても、先ほど申し上げたような理由から、命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお願いしますね。
資料一の三で、捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動画、こういうふうな形で申請書が上がってきた場合に、命令は裁判所としては発し得るでしょうか。
御指摘の事案は恐らく、類型によって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきまして、仮に関連性、必要性、相当性が認められるという前提に立ったといたしましても、このような特定の仕方で検察官においてどの証拠を提出すべきかが判断できるかどうか、これに尽きるものでございまして、まさに事案によるとしか申し上げることができず、これで提出を命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
そうすると、今の②のこういう申立てであればよう分からぬということですね。
それから次、資料一の四、③別紙記載の証拠、別紙そこに二つ書いていますが、又はこれらに関連する証拠、こういう特定の仕方の場合はいかがでしょうか。
お答え申し上げます。
これにつきましては、例示を付すことによって証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしました。
これにつきましても、先ほど申し上げたような理由から、命ずることがあるともないとも申し上げることは困難でございます。
次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
お答えいたします。
これにつきましては、再審請求理由との関連性という、その部分で証拠の範囲を画そうとするものであると理解いたしましたが、これにつきましても、事案によるとしか申し上げることができず、お答えすることは困難でございます。
それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。